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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C085860

後期高齢者医療保険料の特別徴収の対象となる方

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特別徴収の対象となる方

特別徴収の対象となる方は、「特別徴収の対象となる年金」を受給している後期高齢者医療制度の被保険者の方で、1つの年金を年額18万円以上受給している方が対象となります。

ただし、次の事由に該当した場合は、特別徴収ではなく、普通徴収になります。
1.「特別徴収の対象となる年金」を複数受給しており、その合計額で18万円以上になるが、1つの年金では18万円未満の場合
2.1回の年金支給の際に特別徴収する介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりの年金支給額の2分の1を上回る場合
(この場合、介護保険料は特別徴収、後期高齢者医療保険料は普通徴収となります)
3.「特別徴収の対象となる年金」を2つ以上受給中の場合で、1つの年金で18万円以上受給していても、その年金より特別徴収の優先順位が高い年金の年間受給額が少ないため、2分の1判定の結果普通徴収となった場合
4.災害等による保険料徴収の猶予及び減免等が行われ、特別徴収を行うことが困難な場合
5.年金を担保に供している場合及び年度途中で年金を担保に供した場合
6.受給している年金が特別徴収の対象とならない年金の場合(老齢福祉年金・恩給・寡婦年金など)
7.介護保険料が特別徴収されていない場合

(注意1)新たに75歳になった方など、年度の途中で資格を得た方は、特別徴収の要件に該当していたとしても、資格取得日から一定期間は特別徴収とはなりません。
(注意2)この他、個別の事情により特別徴収の対象とならない場合があります。詳しくは、各区役所保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。

特別徴収の対象となる年金

特別徴収は次の優先順位に基づき、優先順位の上位の年金より徴収します。
優先順位については、「年金保険者による優先」が第1順位、「年金種別による優先」が第2順位となります。

1.年金保険者による優先順位

上位



下位

1 日本年金機構
2 国家公務員共済組合連合会
3 日本私学振興・共済事業団
4 地方公務員共済組合連合会

2.年金種別による優先順位
(1)日本年金機構が支給する年金の優先順位

上位



下位

1 老齢基礎年金
2 国年老齢・通算老齢年金
3 厚年老齢・通算老齢・特例老齢年金
4 船保老齢・通算老齢年金
5 退職・減額退職・通算退職年金(三共済)
6 障害基礎年金
7 障害厚生年金
8 船保職務上障害年金
9 国年障害年金
10 厚年障害年金
11 船保障害年金
12 障害共済年金(三共済)
13 障害年金(三共済)
14 遺族基礎年金
15 遺族厚生年金
16 船保職務上遺族年金
17 厚年遺族・寡婦・通算遺族年金
18 船保遺族年金
19 遺族共済年金(三共済)
20 遺族・通算遺族年金(三共済)


(2)各共済が支給する年金の優先順位

上位



下位

1 退職・減額退職・通算退職年金
2 障害共済年金
3 障害年金
4 遺族共済年金
5 遺族・通算遺族年金

お問い合わせ

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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