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更新日付:2024年4月2日 / ページ番号:C020473

低炭素建築物新築等計画の認定について

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  1. 新着情報
  2. 制度概要
  3. 認定申請手続きの流れ 
  4. 認定申請に必要な図書 
  5. 完了報告書・その他届出
  6. 認定申請等手数料
  7. 申請・問合せ先

1.新着情報

〇低炭素建築物の認定基準が改正されました(令和4年11月7日施行)
 さいたま市への認定申請日を基準として新基準の適用となります。ご注意ください。
 主な改正概要
  
住宅部分に係る誘導仕様基準の新設 等

※申請様式(認定申請書・第五様式)が変更になりました。本ホームページに掲載の新様式をご利用ください。

〇低炭素建築物の認定基準が改正されました(令和4年10月1日施行)
 さいたま市への認定申請日を基準として新基準の適用となります。ご注意ください。

 主な改正概要
 1.認定申請単位が変更となります。
    共同住宅等や複合建築物において、住戸の認定が廃止となり、複合建築物の住宅部分、非住宅部分の認定となります。
 2.省エネ性能がZEH・ZEB水準へ見直しとなります。
  ・外皮性能(住宅のみ)外皮平均熱貫流率(単位:1平方メートル1度につきワット)0.6以下
  ・一次エネルギー消費性能 省エネ基準に対し住宅はマイナス20%以上、非住宅は用途に応じてマイナス30~40%以上
 
3.その他講ずべき措置が見直しとなります。
  ・必須項目として再生可能エネルギー源を利用するための設備の設置に関する要件の追加
  ・選択項目の追加及び適合項目数の変更
  ・省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(戸建住宅)

改正の詳細は国土交通省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

※申請様式が変更になりました。本ホームページに掲載の新様式をご利用ください。

2.制度概要

低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とし、低炭素建築物新築等計画を認定する制度が「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年第84号)」(平成24年9月5日公布)により創設され、平成24年12月4日より施行されました。

低炭素建築物の認定に関する基準の考え方は、次のとおりです。

  • 省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること。
  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること。
  • 資金計画が適切なものであること。

市街化区域において、建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(さいたま市)の認定を申請することができます。

低炭素建築物の制度の詳細等は、こちらをご確認ください。
 国土交通省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
制度概要パンフレット
 エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要

3.認定申請手続きの流れ

登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、認定基準を満たす計画かどうか技術的審査を依頼し(事前審査)、当該機関で交付された「適合証」と、建築主事又は指定確認検査機関により交付された「建築確認済証」の写しを添えて、認定申請に必要な図書をさいたま市(建築をする所在地を所管する建設事務所の建築審査課)へ提出してください。
※認定申請は、着工前に行う必要がありますので注意してください。
※低炭素建築物の容積率の特例を受けたい場合は、建築確認の前に低炭素建築物新築等計画の認定を受ける必要がありますので注意してください。
認定申請の手続きの主な流れ(PDF形式 50キロバイト)

【事前審査の実施機関】

  • 一戸建ての住宅、共同住宅(住戸及び住宅共用部)
    登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関をいう。)
  • 非住宅部分及び非住宅
    登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する機関をいう。)

【関係法令等】

さいたま市では、「建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」2第2に規定する所管行政庁が認める基準を以下のとおり定めました。
 ・「CASBEEさいたま」による評価で、Sランク又はAランクを取得しているもの

住宅性能評価・表示協会Q&A(最終更新日:令和4年10月28日)
 住宅性能評価・表示協会で作成しているQ&Aもあわせてご確認ください。
 【一般社団法人住宅性能評価・表示協会】低炭素建築物認定Q&A

【関連リンク】

4.認定申請に必要な図書

さいたま市での低炭素建築物新築等計画の認定申請に必要な図書は、こちら「認定申請に必要な図書(PDF形式 309キロバイト)」をご確認ください。

認定申請にはこちらの様式をご利用ください。
 認定申請書(第五号様式)(ワード形式 118キロバイト)
 ※令和4年11月7日より様式が変更になりました。ご注意下さい。

変更認定申請にはこちらの様式をご利用ください。
 変更認定申請書(第七号様式)(ワード形式 40キロバイト)

認定申請等を取り下げる場合はこちらの様式をご利用ください。
 低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請取下げ届(様式第3号)(ワード形式 38キロバイト)

参考様式設計内容説明書R4.11.7~(ワード形式 429キロバイト)

5.完了報告書・その他届出

※手数料を伴わない、完了報告書及び記載事項変更届については、郵送申請も受付を行っております。

  • 書類内容の不備、添付書類が不足している等の場合は、書類等が揃うまで受理できませんのでご注意ください。(書類には連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください)
  • 書類が到達し、所管窓口にて書類内容に不備がないことを確認した時点で受理となります。お急ぎの場合は、窓口申請をしてください
  • 副本が必要な場合は、返信用封筒を同封して提出してください
  • 郵便事故の責任は負いかねます

【完了報告書】

さいたま市で認定を受けた認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した場合は、報告書の提出が必要となります。
様式:認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第5号)(ワード形式 38キロバイト)
添付書類:認定通知書の写し(変更認定を受けている場合は変更認定通知書の写し)
     委任状(申請者以外の方が提出する場合は委任状が必要となります。)
     以下1~4の書類のうちいずれか1部
      1.建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
      2.建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書の写し
      3.住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の写し
      4.上記以外で、完了を確認できるもの

【その他届出】

記載事項変更届(様式第1号)(R5.1.1以降申請用)(エクセル形式 23キロバイト)
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書(様式第7号)(ワード形式 38キロバイト)

※さいたま市電子申請・届出サービスによる手続き

以下の手続きに関してはオンライン申請も可能です(オンライン申請の場合は、受付印付きの写しをお渡しすることはできません)
オンライン申請をご利用の場合は、事前に担当窓口までご連絡ください。
オンライン申請はこちらより申請してください。

・認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書
・記載事項変更届
・低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請取下げ届
・軽微変更該当証明書交付申請書(非住宅に係る変更に対する証明のみ)

6.認定申請等手数料

低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査手数料については、さいたま市建築等関係事務手数料条例に定められています。
審査手数料はこちら「審査手数料一覧(PDF形式 56キロバイト)」をご覧ください。

7.申請・問合せ先

【西区・北区・大宮区・見沼区及び岩槻区の区域への認定申請・その他届出】

北部建設事務所 建築審査課 審査係
 住所:〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
 電話番号:048-646-3242
 FAX番号:048-646-3268

【中央区・桜区・浦和区・南区及び緑区の区域への認定申請・その他届出】

南部建設事務所 建築審査課 審査係
 住所:〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階
 電話番号:048-840-6242
 FAX番号:048-840-6267

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 マンション管理支援係
電話番号:048-829-1518 ファックス:048-829-1982

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