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後期高齢者医療

1か月の医療機関での一部負担金のお支払額が各々の方の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として払いもどします。

平成20年4月1日から従来の老人医療受給者証から「後期高齢者医療被保険者証」に変わりました。

有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。毎年7月中に新しい保険証を郵送します。お手元に届きましたら、お持ちの保険証を破棄し、新しい保険証をご使用ください。基本的に、簡易書留でご住所に郵送いたします。