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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C113205

さいたま市感染症予防計画について

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さいたま市感染症予防計画について

「さいたま市感染症予防計画」は、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの経験を踏まえ、都道府県のみが策定していた感染症を予防するための施策の実施に関する計画について、令和4年12月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)」の改正に伴い、同法第10条第14項に基づき、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号。以下「基本指針」という。)及び埼玉県感染症予防計画に即して、保健所設置市である本市においても策定しました。
本計画において、感染症対策の枠組みを見直し、健康危機管理の観点から迅速かつ的確な対応と人権尊重等の要請の両立を基本として、感染症対策の転換を図るものとし、法第9条第3項に基づき基本指針が変更された場合及び法第10条第4項に基づき県の予防計画が変更された場合には再検討を加え、また必要があると認めるときは、これを変更していきます。

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