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更新日付:2022年10月14日 / ページ番号:C072332
改正健康増進法では、多くの人が利用する施設において禁煙措置を規定しています。
また、屋外や敷地内などについても、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、施設の管理者等は喫煙場所を設ける際、設置場所に配慮することを義務付けています。
・喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと。
・喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等の措置を講じること。
20歳未満の方は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても一切、喫煙エリア(屋外、屋内問わず)への立入りが禁止となります。
これは飲食店等の従業員についても該当しますので、注意しましょう。
保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967