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更新日付:2024年1月18日 / ページ番号:C000043

災害見舞金等の支給

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火災や、風水害などの自然災害により、住家に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の方に、災害弔慰金を支給します。
ただし、災害により被害が一時的に多数生じたときや災害による被害がその者の故意による場合などは支給されない場合があります。
なお、支給にあたっては区役所福祉課に申請が必要となります。
また、この見舞金とは別に、日本赤十字社から毛布や日用品などの物資が支給される場合があります。

災害見舞金の金額は、次のとおりです。

  • 住居の被害が全焼、全壊、流失の場合
    1世帯当たり30,000円、1人当たり20,000円
  • 住居の被害が半焼、半壊、床上浸水の場合
    1世帯当たり20,000円、1人当たり10,000円
  • 災害により1月以上の加療を要する重傷を負った場合
    1人当たり50,000円
  • 災害弔慰金の金額は、1人当たり100,000円です。

お問い合わせ

  • 西区役所 福祉課 048-620-2653
  • 北区役所 福祉課 048-669-6053
  • 大宮区役所 福祉課 048-646-3053
  • 見沼区役所 福祉課 048-681-6053
  • 中央区役所 福祉課 048-840-6053
  • 桜区役所 福祉課 048-856-6163
  • 浦和区役所 福祉課 048-829-6121
  • 南区役所 福祉課 048-844-7163
  • 緑区役所 福祉課 048-712-1163
  • 岩槻区役所 福祉課 048-790-0155

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

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