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更新日付:2024年4月22日 / ページ番号:C112820

よくある質問(物価高騰対応重点支援給付金)

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よくある質問

Q1 物価高騰対応重点支援給付金とは何ですか。
Q2 物価高騰対応重点支援給付金の支給対象はどのような世帯ですか。
Q3 自分は対象になりますか。
Q4 なぜ、非課税世帯は7万円で、均等割のみ課税世帯は10万円なのですか。
Q5 令和5年度住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの所得で決まるのでしょうか。
Q6 給付対象外となる住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯とはどのような世帯ですか。
Q7 自分が扶養に入っているか分かりませんがどうしたら確認できますか。
Q8 支給決定通知書と記載されたはがきが届きましたが、何か手続きは必要ですか。
Q9 以前令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付)を受給しましたが、 支給決定通知で書ではなく給付金確認書が届いたのはどうしてですか。
Q10 給付金の振込はいつ頃になりますか。
Q11 令和5年1月2日以降に国外から転入してきましたが、支給対象となりますか。 
Q12 区役所の窓口に確認書(又は申請書)を提出することはできますか。
Q13 オンラインでの申請はできますか。
Q14 生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
Q15 令和5年12月2日以降にさいたま市外に引っ越しました。どの市町村から給付されますか。
Q16 令和5年12月1日の翌日以降にさいたま市から転出しましたが、通知はどこに送付されますか。
Q17 世帯主以外の者が申請できますか。
Q18 遺族年金、障害年金しかもらっていませんが給付対象になりますか。
Q19 私は親元を離れて一人暮らしをしている大学生で、自身の収入はありません。給付の対象になりますか。
Q20 結婚等で氏名が変わったのですが、確認(申請)書にはどちらの氏名を書けばよいですか。
Q21 子育て世帯生活支援特別給付金(対象児童1人あたり5万円)を受給しましたが、この給付金も対象になりますか。
Q22 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなりますか。
Q23 世帯分離や離婚をした場合、給付はどうなりますか。
Q24 振込み時には、どのように通帳に記載されますか。
Q25 「任意の1か月」は、令和5年7月以降であれば、どの月を選定してもよいですか。
Q26 家計急変による申請に必要な添付書類について、自営業の場合や給与明細が発行されない場合など、資料がない場合はどのように対応すべきでしょうか。
Q27 審査が終わると、さいたま市からお知らせが届きますか。
Q28 勧奨通知が届き申請したいと思っていますが、確認書を紛失してしまった場合はどうしたらよいですか。
Q29 既に確認書を投函しましたが、勧奨通知が届きました。申請できていないということですか。
Q30 2月に確認書が届きましたが、給付金の要件を満たさない(課税者の扶養を受けている等)ため、申請しませんでした。勧奨通知が届いたということは、対象になりますか。

Q1 物価高騰対応重点支援給付金とは何ですか。

令和5年11月の閣議決定を受けて、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、令和5年度の住民税が非課税の世帯等に1世帯当たり7万円、均等割のみ課税の世帯に1世帯当たり10万円の現金を支給するものです。

Q2 物価高騰対応重点支援給付金の支給対象はどのような世帯ですか。

令和5年12月1日時点で、さいたま市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯です。
(1)令和5年度分の住民税が非課税の世帯
(2)令和5年度分の住民税が均等割のみ課税の世帯
(3)令和5年7月から12月までに予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は支給対象外となります。
・世帯の全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族等に扶養を受けている世帯
・世帯の中に、租税条約による免除の適用を受けた結果、住民税(※)が非課税となった方がいる世帯(※均等割のみ課税の世帯については、住民税所得割)
・他市区町村で既に同様の趣旨の給付金を受給している世帯

Q3 自分は対象になりますか。

・令和5年度分の住民税が非課税の世帯には、2月9日から順次通知を発送します。
・令和5年度分の住民税が均等割のみ課税の世帯には、2月16日頃から順次通知を発送します。
非課税世帯、均等割のみ課税世帯であっても、世帯状況等によってはお知らせが送付されない場合があります。申請書に必要事項を記入して添付書類とともに郵送または各区役所の申請サポート窓口でご提出ください。

Q4 なぜ、非課税世帯は7万円で、均等割のみ課税世帯は10万円なのですか。

非課税世帯には昨年7月以降に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金として3万円が既に支給されており、今回の給付金と合わせて10万円の支援となります。均等割のみ課税世帯については、今回初めて支援の対象となるため、非課税世帯と同等の支援となるよう10万円の給付となります。
 

Q5 令和5年度住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの所得で決まるのでしょうか。

令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得額によって決まります。

Q6 給付対象外となる住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯とはどのような世帯ですか。

世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合のことです。
例えば以下のケースが考えられます。
・課税されている別世帯の子の扶養に入っている親
・課税されている親の扶養に入っているが、親元を離れて一人暮らしをしている学生
・単身赴任の夫に扶養されている妻と子
ご自身の扶養状況については、両親や子ども等の親族に確認してください。

Q7 自分が扶養に入っているか分かりませんがどうしたら確認できますか。

親族(同居、別居問いません)の方にご確認ください。

Q8 支給決定通知書と記載されたはがきが届きましたが、何か手続きは必要ですか。

支給決定通知書が送付された場合、手続きは不要です。通知書に記載された日に振り込みます。口座の変更や辞退を希望される場合は書類をお送りしますので、コールセンターにご連絡ください。
 

Q9 以前令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付)を受給しましたが、 支給決定通知で書ではなく給付金確認書が届いたのはどうしてですか。

マイナンバーカードで世帯主名義の公金受取口座を登録していない方や令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付)を他市町村で受け取られた場合や世帯主以外の方が給付金を受け取られた場合には、給付金確認書を送付します。なお、世帯主の方がさいたま市で受給された場合であっても、口座情報の確認ができない等の理由で振込ができない場合は確認書を送付します。

Q10 給付金の振込はいつ頃になりますか。

令和6年2月下旬から順次開始し、支給決定通知書(はがき)で振込日をお知らせします。 
申請書の提出が必要な方は、審査があるため、市が受理してから1~2か月後が目安です。


Q11 令和5年1月2日以降に国外から転入してきましたが、支給対象となりますか。

基準日(令和5年12月1日)にさいたま市の住民基本台帳に記録されている世帯で、令和5年1月1日時点で日本に居住しておらず、令和5年度の住民税が課税されていない場合は対象となります。

Q12 区役所の窓口に確認書(又は申請書)を提出することはできますか。

各区役所に申請サポート窓口を2月5日(月)から開設しますので、そちらに提出できます。
※開設時間:9時~17時(土・日曜日、祝・休日は除く)

Q13 オンラインでの申請はできますか。

申し訳ありませんが、オンラインでの申請には対応しておりません。郵送又は各区役所内の申請サポート窓口を御利用ください。

Q14 生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。

生活保護受給の有無にかかわらず、支給の対象となる世帯に該当すれば給付対象となります。
なお、この給付金は生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。

Q15 令和5年12月2日以降にさいたま市外に引っ越しました。どの市町村から給付されますか。

基準日(令和5年12月1日)時点にさいたま市に住民登録がありますので、さいたま市から給付します。ただし、令和5年12月2日以降にさいたま市外に引っ越した方は、お知らせがお手元に届かない場合がございますので、郵便局へ郵便物の転居・転送サービスのお手続きをお願いします。なお、届かない場合はコールセンターにご連絡ください。

Q16 令和5年12月1日の翌日以降にさいたま市から転出しましたが、通知はどこに送付されますか。

転出届のタイミングによっては、転出先の住所には送付されず、基準日(令和5年12月1日)時点の住所に送付される可能性があります。念のため、転出先の住所に転送されるよう、郵便局にて「転居届」を提出してください。

Q17 世帯主以外の者が申請できますか。

確認書や申請書の名義は世帯主である必要があります。世帯主以外の方が給付金を受け取る場合は、世帯主の代理人として手続きを行ってください。その際は、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーを添付する必要があります。


Q18 遺族年金、障害年金しかもらっていませんが給付対象になりますか。

遺族年金、障害年金は一般的に課税対象外の収入となります。ほかに収入がなく、住民税が非課税の場合は給付対象です。ただし、世帯に住民税が課税されている方がいる場合や、住民税が課税されている方に扶養されている方は対象外となります。

Q19 私は親元を離れて一人暮らしをしている大学生で、自身の収入はありません。給付の対象になりますか。

令和5年度の住民税が非課税であっても、住民税が課税されている他の親族等(実家の父母等)の扶養となっている場合は対象外となります。

Q20 結婚等で氏名が変わったのですが、確認(申請)書にはどちらの氏名を書けばよいですか。

申請日時点の氏名を記入してください。また、口座情報も現在の氏名のものを記入してください。また、申請書余白に、何月何日に氏名が変わった旨を記入してください。
<銀行口座の名義変更をされていない場合>
申請者と口座名義人が一致させる必要があるため、新姓に名義変更してから申請してください。

Q21 子育て世帯生活支援特別給付金(対象児童1人あたり5万円)を受給しましたが、この給付金も対象になりますか。

それぞれの給付要件を満たしていれば、どちらも受給することができます。

Q22 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなりますか。

基準日の翌日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなります。詳しくはお問合せください。
(1)確認書の返送、申請書の申請を行うことなく亡くなられた場合
 1. 当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
 2.単身世帯の場合世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送、申請書の申請を行った後に亡くなられた場合
 支給決定された場合は、当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。ただし、支給決定前に市が死亡の事実を覚知した場合は、支給されません。

Q23 世帯分離や離婚をした場合、給付はどうなりますか。

世帯は、基準日(令和5年12月1日)において判定するため、基準日後に世帯分離をしても、別世帯として対象になりません。
ただし、令和5年12月1日以前に配偶者と離婚し、基準日(令和5年12月1日)時点において、別世帯になっている場合は、両者とも非課税であれば、両方の世帯が給付対象となります。離婚前において課税されている配偶者の扶養を受けていた場合、確認書の送付対象とはならないため、申請書の提出が必要となります。

※(追記)国の運用方針の変更(令和6年2月29日付)により、配偶者と別世帯になっており、同一世帯に平成17年4月2日以降に出生した児童がいる場合で、令和5年12月1日時点で配偶者と離婚協議中である場合や、令和5年12月2日以降に離婚された場合は、対象となる場合があります。詳しくはさいたま市福祉総務課総務係給付金担当(電話048-829-1544)へお問合せください。

Q24 振込み時には、どのように通帳に記載されますか。

振込依頼人名は、「サイタマシブツカコウトウ」と記載されます。

Q25 「任意の1か月」は、令和5年7月以降であれば、どの月を選定してもよいですか。

申請者が選定する任意の1か月については、令和5年7月から12月までであれば、どの月を選定しても構いません。

Q26 家計急変による申請に必要な添付書類について、自営業の場合や給与明細が発行されない場合など、資料がない場合はどのように対応すべきでしょうか。

自営業の場合、1か月分の収入及び必要経費のわかる帳簿(任意の様式)を作成していただき、その写しを提出してください。
諸事情により帳簿や給与明細等がない場合は、預金通帳の写し等を提出してください。

Q27 審査が終わると、さいたま市からお知らせが届きますか。

給付が決定した場合は、支給決定通知書を送付します。また、給付の要件を満たさず、対象外となった方には不支給決定通知書をお送りします。

Q28 勧奨通知が届き申請したいと思っていますが、確認書を紛失してしまった場合はどうしたらよいですか。

確認書を再送いたしますので、コールセンター(0120-800-447)にお問合せください。届きましたら、必要事項を記載して添付書類とともにご提出ください。
申請期限は令和6年5月10日(金)(消印有効)となります。

Q29 既に確認書を投函しましたが、勧奨通知が届きました。申請できていないということですか。

勧奨通知は市から確認書をお送りした方で、令和6年3月25日までに返送が確認できていない方に送付しています。令和6年3月25日以降に返送された場合は、行き違いにより勧奨通知が送付されたものになりますので、お手数ですが、破棄していただきますようお願いいたします。
書類到着の確認については、コールセンター(0120-800-447)にお問合せください。

Q30 2月に確認書が届きましたが、給付金の要件を満たさない(課税者の扶養を受けている等)ため、申請しませんでした。勧奨通知が届いたということは、対象になりますか。

勧奨通知は市から確認書を送付している方で、令和5年3月25日までに返送が確認できていない方に送付しているもので、勧奨通知が届いた方全員が対象となるわけではありません。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、給付の対象とならない世帯の場合は破棄していただきますようお願いいたします。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
電話番号:0120-800-447 ファックス:0120-409-328

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