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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C065722

施設等利用給付認定申請の手続き

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幼稚園(新制度幼稚園を除く)や認可外保育施設の保育料に対する給付(施設等利用給付=いわゆる無償化)のための「認定」手続きについてご案内します。
提出先については、関連リンク「幼児教育・保育の無償化に必要な手続き(施設等利用給付認定申請)のご案内」をご覧ください。

施設等利用給付認定を受けた方の変更等の手続き

「施設等利用給付認定通知」を受けた方で、次の場合は、変更に関する書類の提出が必要です。

  1. 認定区分、認定の有効期間を変更する場合 … 施設等利用給付認定変更申請書(PDF形式 126キロバイト)
  2. 氏名、住所、連絡先等を変更する場合 … 施設等利用給付認定変更届出書(PDF形式 27キロバイト)
  3. 施設等利用費の振込先を登録・変更する場合 … 施設等利用費口座振込依頼書(PDF形式 83キロバイト)

幼稚園(新制度幼稚園を除く)又は特別支援学校(幼稚部)に在園(予定)の方

無償化を申請するサービス 無償化対象となる世帯 提出書類
施設等利用給付認定申請書 保育を必要とする事由を証明する書類 市町村民税世帯非課税者であることを証する書類
教育時間のみ(保育サービス※1の無償化を申請しない場合) 全世帯

教育時間に加えて保育サービス※1の無償化を申請する場合 保育を必要とする事由にあてはまる場合

○※2

(※注)

  1. 保育サービス:預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)
  2. 市町村民税世帯非課税者の方で、かつ、子どもが満3歳児(3歳になってから最初の3月31日までの間)の場合に限り、提出が必要です。過去2年間においてさいたま市外で居住した期間のない方は、提出が不要となる場合があります。

認可外保育施設等をご利用(予定)の方

<0~2歳児及び満3歳児(3歳になってから最初の3月31日までの間)>

無償化を申請するサービス 無償化対象となる世帯 提出書類
施設等利用給付認定申請書 保育を必要とする事由を証明する書類 市町村民税世帯非課税者であることを証する書類
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)
住民税非課税世帯で、かつ、保育を必要とする事由にあてはまる場合 ○※1

(※注)

  1. 過去2年間においてさいたま市外で居住した期間のない方は、提出が不要となる場合があります。

<3歳になってから最初の4月1日以降~5歳児>

無償化を申請するサービス 無償化対象となる世帯 提出書類
施設等利用給付認定申請書 保育を必要とする事由を証明する書類 市町村民税世帯非課税者であることを証する書類
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)
保育を必要とする事由にあてはまる場合

施設等利用給付認定(第2号、第3号)における「保育を必要とする事由」

  • 幼稚園等の預かり保育や、認可外保育施設等の利用料に対する給付(施設等利用給付=いわゆる無償化)を受けるためには、すべての保護者が以下の「保育を必要とする事由」に該当し、これを証する書類を添付して施設等利用給付認定(第2号又は第3号)の申請をする必要があります。
  • これらの事由がなくなった場合は、在籍する施設を通じて、市に認定区分の変更の申請をする必要があります。また、★印の事由の場合は、他よりも有効期間が短くなりますのでご注意ください。
事由 詳細 証明する書類
1 就労 保護者が64時間以上労働していること
2★ 妊娠・出産

保護者が妊娠中又は出産後間もないこと

【有効期間】出産予定日が属する月の前月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

  • 母子健康手帳の写し(表紙及び出産予定日記載箇所)
3 疾病・障害 保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること 疾病
  • 医師の診断書(保育困難であることが明記され、初診日及び通院期間の記載があるもの)
障害
  • 障害者手帳の写し
4 同居の親族の介護・看護 保護者が同居の親族(長期入院している親族を含む。)を、毎月64時間以上、常時介護・看護していること 介護
看護
5 災害復旧 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧に64時間以上従事していること
  • 罹災証明書の写し
6★ 求職活動 保護者が求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること
【有効期間】認定の有効期間の始期から2か月を経過する日が属する月の末日まで
7 就学 保護者が学校又は職業訓練校に、毎月64時間以上在学していること
8 育児休業取得時の継続利用 施設利用開始以後に育児休業を取得し、かつ、育児休業取得時に利用している施設を継続して利用することが必要と認められること
※育児休業中の留意事項
育児休業中の方は原則として、保育の必要性が認められませんが、上記の場合に限り認定されます
※認定を受けられない例はこちらのQ&Aを参照

市町村民税世帯非課税者であることを証する書類

  • 0~2歳児及び満3歳児(3歳になってから最初の3月31日までの間)が認可外保育施設等の利用料に対する給付(施設等利用給付=いわゆる無償化)を受けるためには、「保育を必要とする事由」を証する書類に加えて、「市町村民税世帯非課税者」であることを証する書類を添付して、施設等利用給付認定(第3号)の申請をする必要があります。
市町村民税世帯非課税者となる世帯 証する書類
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) (1)さいたま市各区役所福祉課が発行する「生活保護受給証明書」
保護者が里親である世帯 (1)「措置決定通知書」の写し
市民税非課税世帯

(1)○○年度※2 市民税・県民税 非課税証明書の原本

(算定根拠となる年度の1月1日時点でさいたま市にお住まいの場合は添付不要です。)

(※注)

  1. 賦課される市民税が軽減されるものではありませんので、ご注意ください。
  2. どの年度の通知書、証明書が必要かは、認定申請の時期によって異なります。次の項をご参照ください。

「市町村民税世帯非課税者」の算定根拠となる市民税額

認定希望日(施設利用開始日)の属する月

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
算定根拠となる市民税額

前年度市民税額

(前々年度の所得)

当年度市民税額

(前年度の所得)

(例)令和5年度における認定申請の場合に必要な書類の年度 [令和4年度]市民税・県民税 に関する書類 [令和5年度]市民税・県民税 に関する書類

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 幼稚園係
電話番号:048-829-1885 ファックス:048-829-2516

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