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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C097897

令和6年4月から学校給食費を公会計化します

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公会計化とは

 学校給食費を市の歳入予算・歳出予算に計上し、議会の承認を経たうえで、市長が徴収・管理していくという方法です。
 参照:「学校給食費についての大切なお知らせです」(PDF形式:286KB)

 さいたま市は、全ての市立小・中学校で、「自校方式による学校給食」を実施しており、公会計化後も引き続き実施してまいります。
 参照:「毎日あったか、おいしい給食!」
 

公会計化の目的

 ・口座振替の際、市指定の複数金融機関から選択できるように利便性を向上します。
   ・学校給食費を市の予算に計上することで会計の透明性を高めます。   
   ・学校給食費の徴収・管理業務を学校から市に移行することにより、学校現場の負担軽減等を図ります。

公会計化のメリット

 ・学校給食費振替口座は市指定の複数金融機関から選択可能※
 ・口座振替手数料は市が負担
 ・学校給食費の管理における透明性の向上
 ・学校給食費の徴収・管理業務の効率化
 ・学校現場の業務負担の軽減
 ※残高不足になりにくい保護者様の給与口座等を選択できるようになります。
 

さいたま市立学校へ転入する場合の学校給食の手続きについて 

 学校給食の提供を受けるためには、「学校給食申込書」及び口座振替の手続きが必要になります。
 
1.「学校給食申込書」(提出先:通学する学校)
  様式は「こちら」からダウンロードしてください。

・必要事項をご記入の上、学校が指定する期限までに提出をお願いします。
・児童又は生徒一人につき1枚記入し、学校に提出をお願いします。
・学校給食申込書はお子様がさいたま市立学校に在籍している期間有効となります。
 (小~中学校の間の最大9年間、特別支援学校の場合は最大12年間)
・食物アレルギー等により給食の提供を受けない方は提出不要です。   

2. 口座振替の手続き
  Web口座の申込ページは「こちら
 
日本スポーツ振興センター共済制度掛金保護者負担金の申込を併せて行う場合は、学校給食費と合わせて2件分の申込をしてください。なお、口座は同一でお願いします。
下記の金融機関の中から、保護者様の給与口座等、確実に引き落としができる口座での申込にご協力ください。
         
Web取扱い金融機関:(五十音順)
埼玉縣信用金庫、埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行(SMBCダイレクト利用者)、武蔵野銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行
   

     
<学校給食費公会計化に関するQ&Aについて>
 「学校給食費の公会計化に関するQ&A」を参照してください。
 

公会計化に伴う手続きのお願い(市立小学校・特別支援学校入学予定児童生徒の保護者の皆様へ) 

 ※令和7年度市立小学校入学予定の保護者様には、10・11月実施予定の就学時健康診断の際に手続き書類をお渡しする予定です。
 ※令和7年度市立特別支援学校入学予定の保護者様には、入学説明会時に手続き書類をお渡しする予定です。
  

学校給食費の納期について(令和6年度から)

学校給食費の納期は年間9回です。納付期限の日に口座から引き落とされます。
 

期別

対象月分

納付期限(口座引落日)

第1期

4・5月分

6月末

第2期

6月分

7月末

第3期

7月分

9月末

第4期

8・9月分

10月末

第5期

10月分

11月末

第6期

11月分

12月末

第7期

12月分

1月末

第8期

1月分

2月末

第9期

2・3月分

3月末

※月末が土日祝日等の場合は、翌開庁日が納付期限(口座振替日)となります。
※学校給食費として負担いただくのは、これまでどおり食材費相当分のみとなります。なお、口座振替手数料は市が負担します。
再振替(引き落し)はありませんので、残高不足とならないようご注意ください。

学校給食費の計算方法について(令和6年度から)

 年間の学校給食費は、1食当たりの基準額×基準回数により計算します。ただし、実際の給食提供回数(提供していないが、納付いただく必要のある回数を含む。)が異なった場合は、第9期で調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。
 さいたま市では、令和4年9月より、給食材料費の物価上昇分を市で支援することで、保護者負担の軽減を図っております。

基準回数と1食当たりの基準額

校種

基準回数

(令和6年度)

1食当たりの基準額(※2)

(令和6年度※3)

小学校

185回

260円

中学校

中等教育学校(前期課程)

178回

317円

特別支援学校

小学部

180回

314円

中学部・高等部

355円









 


 

※1 食物アレルギー等で牛乳・牛乳以外のすべてを停止する場合は、相当額を減額します。
※2 提供する学校給食の食材費用として、上記の1食当たりの基準額とは別に、小学校・特別支援学校小学部は31円、中学校・中等教育学校、特別支援学校中・高等部は39円を物価高騰対策として市が負担しています。
※3 学校給食費の額は、令和6年度のものです。社会情勢等により変更になる場合があります。
    

学校給食費の納付額について(令和6年度から)

 学校給食費は、月額(※)で徴収します。第1期については2ヶ月分、第9期については、年間納付額から第1期から第8期までの徴収額
を控除した金額となります。なお、徴収予定額については、毎年6月中旬頃を目途に、各ご家庭に向け郵送にてご案内予定です。 

※月額の計算は、「1食当たりの基準額×基準回数 ÷11(10円未満の端数切り上げ)」で計算します。
 例:小学生の場合
 260円×185回÷11=4,380円(10円未満の端数切り上げ)

●年間の納付額の例

期別

小学校

中学校

納付期限(口座引落日)

第1期

8,760円

10,260円

6月末

第2期

4,380円

5,130円

7月末

第3期

4,380円

5,130円

9月末

第4期

4,380円

5,130円

10月末

第5期

4,380円

5,130円

11月末

第6期

4,380円

5,130円

12月末

第7期

4,380円

5,130円

1月末

第8期

4,380円

5,130円

2月末

第9期

8,680円

10,256円

3月末

※学年による給食回数の調整や臨時休業、行事変更等により基準回数と、実際の給食提供回数(提供していないが、納付
いただく必要のある回数を含む。)が異なった場合は、第9期で調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。

学校給食の変更に関する届出について(令和6年度から)

 次に該当する場合は、食材発注の都合上、事由の生じる6日前(土日祝・年末年始除く)までに学校給食喫食内容変更届を通学する学校
に提出する必要があります。

・食物アレルギー等による学校給食の全部を停止、若しくは牛乳停止又は牛乳のみの提供となる場合
・停止していた給食を再開する場合
・傷病等により、学校給食を実施する日において6日以上欠食する場合

 上記様式等、学校給食費の諸届様式はこちらからダウンロードしてください。

※期限内に提出がない場合は、学校給食費の減額処理や学校給食の提供ができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。

学校給食費の納付が困難な場合

 経済的に学校給食費の納付が困難な方については、就学援助制度がございます。
 詳しくは、「就学援助制度(学用品等の援助)について」をご覧ください。

 

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/学校教育部/おいしい給食サポート課 給食会計係
電話番号:048-829-1591 ファックス:048-829-1990

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