ページの本文です。
更新日付:2023年11月13日 / ページ番号:C098762
さいたま市では、「さいたま市浦和総合運動場野球場(浦和区元町1-29-10)」について、正式名称とは別に名称を命名する権利(ネーミングライツ)を売却することにより、新たな財源確保を行い、これを公園施設の維持管理に充てることで市民サービスの向上を図り、また、市民のスポーツ・レクリエーション活動への関心を高め「一市民一スポーツ」の確立を目的とした、浦和総合運動場野球場ネーミングライツ事業に賛同していただけるパートナーを募集します。
売却先(ネーミングライツパートナー)の権利
さいたま市浦和総合運動場野球場に対し、法人名または商品(ブランド)名等を冠した名称を表示することができます。
※表示可能箇所については、このページ下部の「募集要項」をご参照ください。
命名する名称について
・原則として、命名した名称を契約期間内に変更することはできません。
・さいたま市広告掲載要綱第4条並びにさいたま市広告掲載基準第3条及び第4条を満たすものとします。
・市民の理解が得られるよう、呼びやすさ、親しみやすさ、施設の設置目的やイメージに合うか等を考慮するものとします。
・野球場であることが分かるようなものに限ります。
・浦和総合運動場野球場で開催される大会等によっては、命名する名称の使用が制限される場合があります。
契約料
年額500万円以上(消費税及び地方消費税込)
契約期間
3年(契約期間終了後の継続に関しては、1回目及び2回目の更新時に優先交渉権があります。)
名称の開始時期
令和6年6月(予定)
※ただし、広告準備等に時間を要する場合は協議によることとします。
オ 登記事項証明書(全部事項証明書)
※原則として、3か月以内に発行されたもの。
カ 納税証明書
・「法人税」「消費税及び地方消費税」に未納がないことの証明書(納税証明書その3の3)
・「固定資産税・都市計画税」(※令和3年度、令和4年度、令和5年度)及 び「法人市民税」(直近3事業年度分)
※令和5年度分については、納期限が経過しているものについて、納付済となっている証明となります。
キ 財務諸表(直近3事業年度分の貸借対照表、損益計算書等)
ク その他参考となる資料
提出部数
1部
※提出された書類は返却しません。
受付期間
令和5年10月2日(月曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで【必着】
提出先
郵便番号 330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所9階
さいたま市都市局みどり公園推進部都市公園課
※郵送又は持参にて提出してください。なお、持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日、休日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。
都市局/みどり公園推進部/都市公園課
電話番号:048-829-1420 ファックス:048-829-1979