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更新日付:2023年2月28日 / ページ番号:C076690

スポーツ推進委員とは

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スポーツ基本法第32条により、スポーツの推進を図るため、市から委嘱を受けて活動する非常勤公務員です。
市民の皆さんがスポーツ活動に親しみを持って取り組むことができるよう、各種スポーツ教室等の企画・運営を行うとともに、市民の皆さんと行政とのコーディネーター(連絡調整役)として活躍しています。
※平成23年に「スポーツ振興法」が全面改正され「スポーツ基本法」が施行されました。法改正に伴い「体育指導委員」から「スポーツ推進委員」へと名称が変更されました。

スポーツ推進委員の職務

スポーツ推進委員は、市民の皆さんにスポーツを推進するため、下記の職務を担っています。

  1. スポーツの実技の指導を行うこと。
  2. スポーツ活動の促進のため、その組織の育成を図ること。
  3. 各種機関又は団体の行うスポーツの行事若しくは事業に協力すること。
  4. スポーツについての理解を深め啓発を図ること。
  5. 上記のほか、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びにスポーツに関する指導及び助言を行うこと。

主な活動内容

スポーツの推進

各種スポーツ教室や大会を開催し、スポーツの実技の指導等を行っています。

市主催スポーツイベント等への協力

市主催イベントや地域の行事等において、スポーツの指導や運営の協力等を行っています。

研修会等への参加

スポーツについての理解を深めるため、各種研修会等に参加しています。

さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会を組織

スポーツ推進委員の職務遂行に寄与し、スポーツ・レクリエーションの振興を図るため、スポーツ推進委員連絡協議会を組織しています。さいたま市スポーツ推進委員で構成され、市内の行政区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)ごとに支部を組織し、行政及び地域と連携しながら活動しています。

スポーツ推進委員候補者選定基準等

スポーツ推進委員候補者の選定に係る基準等は次のとおりです。なお、令和5・6年度さいたま市スポーツ推進委員の募集は終了しました。

候補者基準

  • 任用期間(2年間)の活動ができる者。
  • 再任候補者(経験者含む)の年齢は、委嘱年度の4月1日現在で70歳未満の者。
  • 新任候補者の年齢は、委嘱年度の4月1日現在で満20歳以上、満67歳以下の者。
  • 地域におけるスポーツ行事などの企画・運営に参画できる者。
  • 社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有する者。
  • 職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者。

※地域での活動を活性化させるため、本市に居住地を有する者が望ましい。
ただし、候補者の居住地が市外や区外であっても、地域における活動が可能であれば選定できるものとする。

委嘱人数

300名以内

選出方法等

再任候補者

再任候補者の場合は、候補者基準の確認をするとともに、再任に当たっては本人の意思を尊重する。

新任候補者

区スポーツ振興会や地区体育振興会、スポーツ団体、自治会等から候補者を選出する。ただし、各区の支部長が特に認めた者についてはこの限りではない。
※他の支部と2重に選定はしない。

スポーツ推進委員の身分等

身分

さいたま市特別職非常勤職員(スポーツ基本法第32条・地方公務員法第3条第3項第3号)

任期

2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)

報酬

7,800円/1回(市が主催する事業等に参加した場合に限る)

研修会の実施

新任スポーツ推進委員を対象とした、スポーツ推進委員としての在り方から専門的知識及び技能等を学ぶ新任研修会のほか、スポーツ推進委員としての資質向上を図ることを目的とした各種研修会を実施しています。

この記事についてのお問い合わせ

スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課 スポーツ振興係
電話番号:048-829-1058 ファックス:048-829-1996

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