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更新日付:2023年6月12日 / ページ番号:C097801

開発行為等による教育委員会への事前協議について

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さいたま市教育委員会では、良好な教育環境の確保のため「さいたま市教育委員会開発行為等の申請に伴う協議要綱」を
策定しております。

策定の趣旨

一部の地域で集中して開発行為等が行われた場合、その急激な児童生徒の増加に備え、良好な教育環境を確保するための対策を
講じる必要があるため事前協議制度を実施しております。

対象となる行為

開発行為等の区域面積が500平方メートル以上で次の行為に該当するもの
 ・都市計画法第4条第12項に定める開発行為
 ・建築基準法第6条若しくは第6条の2の規定による建築確認を要する建築物若しくは同法第18条第2項の規程にによる計画
  通知を要する建築物を建築する行為又は都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物を建設する行為

協議事項

学校用地の確保(管理部学校施設整備課
 ・
計画戸数4000戸ごとに小学校1校分の学校用地、8000戸ごとに中学校1校分の学校用地の確保

児童生徒の増加に伴う措置(学校教育部学事課
 ・
開発行為等に伴い児童生徒が著しく増加する場合の計画戸数、入居時期等の変更

通学路の安全確保(学校教育部学事課
 ・開発行為等に伴い工事車両が通学路を通行する場合の措置(通学時間帯への配慮、警備員等の配置)

文化財の保護(生涯学習部文化財保護課
 ・
国指定文化財、県指定文化財、市指定文化財の存在確認と取扱方法
 ・埋蔵文化財包蔵地の該当の有無と取扱方法

協議方法

協議事項を所管する担当課へ協議申出書を御提出ください。

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教育委員会事務局/管理部/教育総務課 
電話番号:048-829-1623 ファックス:048-829-1989

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