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ページ番号:J005686

店舗販売業

申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が欠格条項(薬機法第5条第3号のイからト)に該当しないこと。

薬局、店舗販売業の店舗、卸売販売業の営業所及び再生医療等製品販売業の営業所に備えておくもの等一覧:営業所指針、手順書、管理に関する帳簿、掲示等

さいたま市薬局等許可の審査基準及び指導基準を令和3年9月1日付けで改正しました。

店舗販売業の許可要件申請者(法人の場合は業務を行う役員を含む)が欠格条項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号のイからヘ)に該当しないこと。

変更届現在の届出事項を変更しようとするとき又は変更した場合には、あらかじめ又は変更の日から30日以内に届け出なければなりません。提出部数:1部(控えが必要な場合は、自社控え分もお持ちください)。

医薬品の販売を行う施設の方へ以下の場合には届出、申請が必要です。様式については下のダウンロードファイルをご利用ください。

管理者が、その薬局、店舗又は営業所以外の場所で、業として管理その他薬事に関する実務に従事しようとする場合には、事前に許可が必要です。

新施行規則第15条の6または第147条の7に基づき、薬局開設者又は店舗販売業者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。