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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C093371

市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて

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地域密着型サービスの利用について

介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものです(介護保険法第78条の2)。 
さいたま市内の地域密着型サービスは、原則としてさいたま市民のみが利用できます。
しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。

令和5年3月1日より「さいたま市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定及び指定の同意等に関する要綱」を施行いたします。
さいたま市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定及び指定の同意等に関する要綱(PDF形式 774キロバイト)

さいたま市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用するための手続きについて

市外利用1

さいたま市の被保険者が、他市町村の地域密着型サービスを利用する場合は、他市町村による同意の手続き、事業所による指定申請と同様の手続きが必要となります。
その場合、相当の理由と時間が必要となるため、お早めにご相談ください。なお、さいたま市の指定を受けないまま利用があった場合、介護給付費を支給できませんのでご注意ください。

さいたま市の被保険者の方が特例として他市町村の地域密着型サービスを利用する場合は以下の書類を提出してください。
様式第1号(記載例付き)(ワード形式 74キロバイト)

手続きの流れや要件につきましては、「さいたま市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定及び指定の同意等に関する要綱」をご覧ください。

他市町村の被保険者がさいたま市の地域密着型サービスを利用するための手続きについて

市外利用2

他市町村の被保険者が、さいたま市の地域密着型サービスを利用する場合は、他市町村による同意依頼の手続き、事業所による指定申請と同様の手続きが必要となります。
その場合、相当の理由と時間が必要となるため、お早めにご相談ください。なお、他市町村の指定を受けないまま利用があった場合、市町村は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。

手続きの流れや要件につきましては、「さいたま市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定及び指定の同意等に関する要綱」をご覧ください。

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福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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