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更新日付:2023年10月12日 / ページ番号:C043157

介護保険事業者等での事故発生時の報告について

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 さいたま市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱指針の改定および介護事業者事故報告書の様式の変更を行いました。
  更新日:令和5年8月1日   事故報告指針【対照表】(ワード形式 1,453キロバイト)

 救急隊に救急要請を行う場合には、「緊急時医療情報パス」をご活用ください。
  ・ 「緊急時医療情報パス」について

※ 事故報告書の提出方法を変更します。

 令和3年1月1日より、従来の書面による報告から電子申請システムによる報告へと変更いたします。
 詳細は、下記「2.事故報告書の報告方法について」をご覧ください。

1.事故の報告について

介護サービス等の提供中に事故が発生した場合は、市へ報告が必要です。
本市においては、以下の指針を参照し、報告してください。
さいたま市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱指針(令和5年8月1日改正)

・消費者安全法の通知制度に基づき、ご提出いただいた事故報告内容を消費者庁及び厚生労働省に通知(報告)する場合があります
・消費者庁において消費者事故として公表する場合があります

2.事故報告書の報告方法について

事故報告に際しては、事故発生時から15日以内を目安に再発防止策を検討し、「介護保険事業者等事故報告書」を提出してください。
令和3年1月1日より、事故報告は電子申請システムによる提出を原則とします。
事業所あて通知.pdf

●電子申請システムにより報告する場合

介護保険事業者等事故報告書(新しいウィンドウで開きます。)

【参考】電子申請版介護保険事業者等事故報告書操作方法及び記載例

●電子申請システムによる報告が難しい場合

電子申請システムによる報告が難しい場合は書面にてご提出ください。
(別紙1)介護保険事業者等事故報告書
(別紙2)感染症等に関する報告書
(別紙1)介護保険事業者等事故報告書(記載例)

3.事故報告の対象について

事故報告の対象となる事業者等は以下のとおりです。

・介護保険法第115条の32第1 項に規定する介護サービス事業者(指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合の指定通所介護事業者を含む。)
・旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設の開設者
・老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの開設者
・老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームの開設者
・老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームの開設者
・高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録者
・さいたま市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第2条1項1号ア及びイに規定する事業の開設者

4.事故報告の範囲について

事故報告が必要となる範囲は次のとおりです。

(1)サービス提供中に利用者が怪我(誤薬及び誤嚥を含む)又は死亡した場合
  ・怪我の程度については、医療機関での受診を要したものとする。
  ・事業者側の過失の有無によらず利用者や第三者に起因するものも報告すること。
  ・事業所内における死亡事故は、速やかに警察に通報すること。

(2)事業者職員による法令違反及び不祥事が発生した場合
  ・利用者の処遇に影響があるものとする。

(3) 利用者の徘徊及び行方不明、利用者からの苦情・トラブル等の利用者の処遇に影響がある場合

(4) 市から報告を求められた場合

 (5) 感染症等については以下の場合
  ア 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生
    した場合
  イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場
    合
  ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告
    を必要と認めた場合
 

5.報告先

介護保険課事業者係
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
電話:048-829-1265
ファックス:048-829-1981
メール:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp

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福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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