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更新日付:2021年4月20日 / ページ番号:C043389

【改正】さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例施行規則について

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 平成27年10月1日より「さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例施行規則」が改正され、農地改良を目的とした土砂のたい積を行う場合、市長の許可から届出に変更になります。
 つきましては、下記の届出書と添付書類を産業廃棄物指導課まで提出してください。

届出書

許可等の処分その他の行為に基づく土砂のたい積の届出書(ワード形式 22キロバイト)
 
 ※添付書類・・・案内図、公図(写し)、断面図、農地法第5条の規定による許可申請書(写し)等

 【記入例】

許可等の処分その他の行為に基づく土砂のたい積の届出書(記入例)(ワード形式 24キロバイト)

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環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933

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