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更新日付:2021年10月27日 / ページ番号:C084703

さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例に基づく行政処分等の状況

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行政処分について

本市において、さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例(平成14年条例第104号。以下「条例」という。)に基づく行政処分(措置命令)を行いました。また、当該処分について、報道機関に対し資料提供による記者発表を行いました。詳細については、記者発表資料をご覧ください。

土砂の除却に係る行政処分(措置命令)について(令和3年9月6日記者発表資料)(PDF形式:88KB)

土砂搬入禁止区域の指定について

本市において、条例に基づく土砂搬入禁止区域の指定を行いました。また、当該指定について、報道機関に対し資料提供による記者発表を行いました。詳細については、記者発表資料をご覧ください。
なお、当該区域については、何人も土砂を搬入することができません。違反した場合、条例第31条の規定に基づき、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。

土砂搬入禁止区域の指定について(令和3年10月1日記者発表資料)(PDF形式:47KB)

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環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933

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