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更新日付:2024年3月27日 / ページ番号:C069978

【令和6年3月改定】屋外に向けてデジタルサイネージを設置する際は、事前相談が必要です

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1.「さいたま市デジタルサイネージガイドライン」を改定しました。

 近年の技術の進化や社会情勢の変化により、光や動きを活用したデジタルサイネージ等の新たな技術を用いた屋外広告物が街中に見られるようになりました。デジタルサイネージは、情報伝達性に優れ、多様な表現が可能であるという特徴を有していますが、光や動きに加えて音を発するものも多く、「光」「動き」「音」をうまくコントロールしていかないと、景観阻害要因となり、さらには住環境等に悪影響を及ぼす恐れがあります。
 そこで、本市では令和2年2月にデジタルサイネージの「光」「動き」「音」等の景観誘導を行う手引きとして、「さいたま市デジタルサイネージガイドライン」を定めました。本ガイドラインでは、景観阻害要因とならないためのルールに加えて、従来の印刷広告物と違うデジタルサイネージの特徴を捉え、「見やすいコンテンツ作成のための配慮すべき点」などをコラムで紹介しています。
 また、令和6年3月に視覚障害者信号機の音を阻害しないようにすることを明確化する改正を行いました。(運用は令和6年7月から)
 本ガイドラインの内容をご理解いただき、景観に配慮したデジタルサイネージの設置にご協力をお願いします。

さいたま市デジタルサイネージガイドライン(PDF形式 1,585キロバイト)

2.屋外に向けてデジタルサイネージを設置する際は、事前相談が必要です。

屋外に向けてデジタルサイネージを設置する場合は、許可申請前(相談結果の反映が可能な時期)に事前相談が必要になります。
※事前相談の流れにつきましては、「さいたま市デジタルサイネージガイドライン」p.23をご覧ください。

【提出書類】
1.チェックシート
2.映像データDVD
3.案内図及び配置図
4.図面(形状、寸法、高さがわかるもの)
5.返信用封筒2通(郵送での返信希望の場合)
※コンテンツ変更の場合は1と2のみ
チェックシート(ワード形式 23キロバイト)
【記入例】チェックシート(ワード形式 29キロバイト)

【事前相談の結果について】
事前相談の結果につきまして、改善事項の有無及び伝達事項を「伝達書」に記載し、送付します。

1.必要書類を提出していただいた後、書類審査及び映像審査を行い、結果について「伝達書」を送付します。(1回目)
【参考】伝達書(書類審査・映像審査後)(PDF形式 22キロバイト)
2.現地確認を行い、結果について「伝達書」を送付します。(2回目)
【参考】伝達書(現地確認後)(PDF形式 21キロバイト)

3.問い合わせ・事前相談先について

ガイドライン策定に関する問い合わせ

問い合わせ先:都市局 都市計画部 都市計画課 まちなみ・景観係 
所在地:さいたま市浦和区常盤6ー4ー4 さいたま市役所 【JR浦和駅より徒歩20分】
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979

デジタルサイネージの設置場所が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合

問い合わせ・事前相談先:都市局 北部都市計画事務所 都市計画指導課
所在地:さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所 【JR大宮駅より徒歩15分】
電話番号:048-646-3178 ファックス:048-646-3189

デジタルサイネージの設置場所が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合

問い合わせ・事前相談先:都市局 南部都市計画事務所 都市計画指導課
所在地:さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所 【JR与野本町駅より徒歩5分】
電話番号:048-840-6178  ファックス:048-840-6189

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979

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