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更新日付:2021年3月5日 / ページ番号:C010791

違法に設置されているエレベーター対策について

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 平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。その後も、エレベーターに関する事故が発生しています。事故を起こしたエレベーターは、建築基準法の規定に基づく確認申請等の記録が見つかっておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。

 労働安全衛生法では、積載荷重1トン未満のエレベーター及び簡易リフトは、労働基準監督署への設置報告書の提出が必要となっていますが、それとは別に、建築基準法において、かごの床面積が1平方メートルを超える又は高さ1.2メートルを超えるものはエレベーターの規定が、かごの床面積が1平方メートル以下かつ高さ1.2メートル以下のものは小荷物専用昇降機の規定が適用されます。

 つきましては、建築物(工場等)にこれらの昇降機を設置する場合は、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。

 また、このことを受け、さいたま市では以下の項目について対策を行っていますので、ご協力をお願いいたします。

1.相談窓口の設置

 さいたま市内に設置された、建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)または疑いのあるエレベーターに関するお問い合わせについては、下記相談窓口までお願いします。

違法設置エレベーターに関する相談窓口(さいたま市内のものに限る)
さいたま市建設局建築部建築行政課
電話番号 048-829-1534
ファックス 048-829-1982

 なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション」(新しいウィンドウで開きます)や「建築物事故・不具合情報受付窓口」(新しいウィンドウで開きます)において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらも御活用ください。

2.事業者への周知

簡易リフト、エレベーターを利用している事業者の方々に対して、建築基準法窓口等にてチラシを配布するなどして、周知を行っています。

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築行政課 防災指導係
電話番号:048-829-1534 ファックス:048-829-1982

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