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更新日付:2019年4月1日 / ページ番号:C064545

さいたま市/宿泊施設及びオフィスの整備に着目した容積率緩和方針

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さいたま市では、宿泊施設及びオフィスの整備を促進することにより、経済の活性化や本市の対流拠点としての都市機能の向上を実現するため、宿泊施設及びオフィスの整備に着目した容積率緩和方針を策定しました。 

背景

平成28年3月に国が策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」における観光立国の推進に寄与する宿泊施設の整備促進に向けた取り組みとして、平成28年6月に国土交通省から宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度創設の通知がありました。本市においても平成29年5月25日に都市計画制度を活用した容積率緩和方針を策定し、運用しております。

さらに、本市では企業誘致基本方針を策定して企業誘致活動を推進しており、活動を支援する一つの方策として、その受け皿となるオフィス床の整備促進を図るため、都市計画制度と総合設計制度を活用したホテルを含む宿泊施設及びオフィスの緩和方策を策定しました。
それに伴い、都市計画制度では、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和方針を改正し、宿泊施設及びオフィスの整備に着目した容積率緩和方針を策定しました。

なお、総合設計制度につきましては、こちらをご覧ください。

概要(都市計画制度)

1.適用制度

高度利用型地区計画
再開発等促進区
高度利用地区
特定街区

2.適用地域

近隣商業地域及び商業地域

3.容積率緩和の考え方

基本的な考え方(宿泊施設及びオフィス部分の割合に応じた緩和)

公共貢献による緩和後の容積率の1.5倍以下、かつ、+300%を上限に容積率を緩和

4.対象とする宿泊施設・オフィス

(1)宿泊施設
対象とする宿泊施設は、専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設でないものとする。

(2)オフィス
対象とするオフィスは、1フロアのオフィス占有床面積が300坪以上とする。

5.運用開始日

平成31年4月1日

6.その他

本方針に示す内容を基本とし、各制度における趣旨・基準等に基づき容積率を割り増すこととする。

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都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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