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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C078564

建設現場における「快適トイレ」設置の試行の改定について

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平成30年5月1日から開始しました建設現場における「快適トイレ」設置の試行について、受発注者双方の負担軽減のため、一部手続きの簡素化を行い、令和6年4月1日に要領を改定しましたのでお知らせします。  
快適トイレの導入について、より一層の御理解と御協力をくださいますようお願いいたします。

(1)快適トイレの定義 

以下の機能・付属品を備えるトイレ
1.洋式便器
2.水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)
3.臭い逆流防止機能
4.容易に開かない施錠機能
5.照明設備
6.衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg 以上とする)
7.現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
8.入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
9.サニタリーボックス(女性トイレに必ず設置)
10.鏡と手洗器
11.便座除菌クリーナー等の衛生用品
 

(2)試行対象工事 

原則全ての土木工事を試行の対象とする。
※ただし、営繕工事及び単価契約工事、その他現場状況等により設置不可な工事は対象としない。
 

(3)費用計上

従来のトイレ費用相当額(10,000 円/基・月)との差額を共通仮設費に積上げ計上する。
1.差額は51,000 円/基・月を上限。
2.男女別で1 基ずつ設置した場合は、2 基まで計上(差額上限は、102,000 円/2 基・月)。
3.運搬、設置、撤去費用は共通仮設費の率分に含まれるものとし、差額の対象としない。
4.共通仮設費の項目は、営繕費とする。

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建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

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