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更新日付:2023年2月7日 / ページ番号:C009141

税額通知書が送られて来ないのですが?

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質問

特別徴収税額の通知書が送られて来ません。なぜでしょうか?

回答

通常、新年度の特別徴収税額の通知書は5月中旬に送付していますが、給与支払報告書を提出した時期などにより送付が遅れる場合や、特別徴収の該当者がいないなどの理由により送付をしない場合があります。

給与支払報告書の提出時期

  1. 1月末までに提出した場合
     給与支払報告書を提出したが、全員が普通徴収(退職・乙欄に記載あり含む)だったなど、さいたま市に特別徴収の該当者がいなかった場合は、税額通知書は送付しません。
  2. 1月末以降に提出した場合
     税額通知書の送付が遅れる場合があります。
  3. 提出していない場合
     給与支払報告書を提出してください。なお、雇用形態やご本人の申告の有無にかかわらず、給与支払報告書の提出は必要です。詳しくは下記をご参照ください。

課税資料として、給与支払報告書を提出するには

 また、特別徴収をする事業所の所在地や名称が変更になった場合は、郵便物が届かない原因となりますので、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。詳しくは下記をご参照ください。

特別徴収している事業所の名称や所在地が変わった、合併した

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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