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更新日付:2024年2月20日 / ページ番号:C011811

個人市民税の寄附金控除の指定を受けるための手続(法人又は団体用)

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こちらの手続きは、「さいたま市電子申請・届出サービス」を通じた電子申請が可能です。

指定要件

法人又は団体(社会福祉法人や学校法人など)が市内に有する事務所等において、主たる目的である業務を行っており、かつ、継続して行うことが確実であること。
(注釈)「事務所等」とは、事務所及び主たる目的である業務を行うための事業所、施設のことです。

申出書の提出

1 提出先

さいたま市役所財政局税務部市民税課

2 様式

指定申出書(法人又は団体用)(様式第39号の2)
指定申出書及び添付書類の事業報告書は、「ダウンロード(個人市民税・県民税寄附金指定関係様式)」からダウンロードできます。

3 記載事項

  • 法人又は団体の名称、代表者の氏名
  • 主たる事務所の所在地、市内に有する事務所等の所在地
  • 市内に有する事務所等において行っている事業の概要
  • その他の参考事項(担当者連絡先など)

4 添付書類

  • ア 所得税の寄附金控除の対象であることが分かる書類
    • 財務大臣指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)の場合
      財務大臣告示の写し
    • 地方独立行政法人の場合
      地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類(申出日以前5年内に発行されたものに限る)の写し
    • 学校法人の場合
      私立学校法第4条に規定する所管庁のその旨を証する書類(申出日以前5年内に発行されたものに限る)の写し
    • 認定NPO法人等(※1)の場合
      国税庁長官(※2)又は所轄庁(都道府県又は政令指定都市)の認定に係る通知の写し
      ※1 認定NPO法人及び特例認定NPO法人を指します。
      ※2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第1
      項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法第66条の11
      の2第3項に規定する国税庁長官の認定を指します。
    • 公益社団・財団法人、社会福祉法人、更生保護法人の場合
      なし
  • イ 定款又は寄附行為
  • ウ 法人の登記事項証明書(原則として3月以内に取得したもの)
  • エ 事業計画書、収支予算書(申出書を提出する日の属する事業年度のもの)
  • オ 事業報告書、収支決算書(前事業年度のもの)
  • カ その他(他の添付書類から、「市内に有する事務所等の所在地」を確認できない場合、賃貸借契約書の写しなど、「市内に有する事務所等の所在地」を確認できる資料を提出していただくことがあります)

指定の可否決定

指定の可否決定については、文書により通知します(通知を送付するまで1月程度の期間が必要となることがあります)。
また、指定した場合には、告示をした後、速やかにさいたま市ホームページに掲載します。
なお、指定の可否決定について不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づく審査請求をすることができます。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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