メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年1月26日 / ページ番号:C087531

選挙人以外で投票所に入場できる方について

このページを印刷する

選挙人以外で投票所に入場できる方について

 投票所には、原則として、選挙人 (投票する人)、投票事務に従事する者、警察官以外の出入りはできません。(有権者であっても、投票以外の目的で入場することはできません。)
 この例外として、「選挙人に同伴する18歳未満の方」、「選挙人の介助等を行う方」については、投票する人と一緒に投票所に入場することができます。
 これらの方が同伴して投票所に入場される際には係員にお伝えください。
 

選挙人に同伴する18歳未満の方

 選挙人に同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の方。以下同じ。)も当日投票所や期日前投票所へ入場することができます。
 将来の有権者である子供たちに現実に投票している姿を見せることで、選挙への関心を高め、子供たちに早い段階から社会の一員、主権者としての自覚を持ってもらう機会になります。

※投票所内では係員の指示に従っていただきますようお願いします。選挙人に同伴する子供が投票所に入ることにより混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断したときには、投票所への入場をお断りしたり、退出をお願いすることがあります。

 

-選挙人に同伴する子供が投票所に入場する際の注意点-

●選挙人に同伴する子供が対象となります。(18歳未満の方のみでの入場はできません。)

●選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したり、投票箱に記入済みの投票用紙を投函することはできません。

●投票所内では選挙について選挙人と相談したり、大声で騒いだりしてはいけません。

●他の選挙人の投票をのぞき見たり、選挙人から離れて歩き回ってはいけません。また、選挙人が退出したにも関わらず、投票所に不必要に留まることはできません。

選挙人の介助等を行う方(付添人)

高齢の方や障害のある方などが投票する際に介助が必要な場合は、介助等を行う方も一緒に投票所に入場することができます。

 

-選挙人を介助等する方が入場する際の注意点-

●付き添いの方が選挙人の投票に干渉することはできません。投票所内で他人の投票に干渉した場合、罰せられることがあります(公職選挙法第228条)。

例)・投票内容の指示
  ・選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入
  ・投票箱に記入済みの投票用紙を投函する

※投票用紙には、原則、選挙人が自書しなければなりませんが、目の不自由な方で点字での投票を希望する方は「点字投票」を、けがや心身の障害等により字を書くことが困難な方は投票所の係員が代筆する「代理投票」をすることができます。

●投票所内では選挙について選挙人と相談したり、大声で騒いだりしてはいけません。

●他の選挙人の投票をのぞき見たり、選挙人から離れて歩き回ってはいけません。また、選挙人が退出したにも関わらず、投票所に不必要に留まることはできません。

 

この記事についてのお問い合わせ

選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

お問い合わせフォーム