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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C022992

さいたま市区名選定委員会設置要綱

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設置要綱

(設置)

第1条 本市は、政令指定都市移行に伴い設置する区の名称に関し必要な事項を協議するため、さいたま市区名選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者で構成する。

  1. 学識経験者
  2. 市民代表者
  3. 市議会の議員
  4. 市職員

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策部政令指定都市準備室において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成14年2月5日から施行する。

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