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更新日付:2023年1月11日 / ページ番号:C022999
第1条 政令指定都市移行に伴い設置する区の名称の選定に関し、市民の意見を十分に反映させるため、区名検討市民の会(以下「市民の会」という。)を設置する。
第2条 市民の会は、公募に応じた者の中から選出した市内在住者(以下「会員」という。)をもって組織する。
2 市民の会は、市の行政区画の編成による9地区ごとに班を編成するものとする。
第3条 市民の会は、業務説明会のほか、区名公募の集計結果後に開催する。
第4条 市民の会は、区名案を選定し、市長に報告するものとする。
第5条 市民の会の庶務は、さいたま市総合政策部政令指定都市準備室において処理する。
第6条 この要綱に定めるもののほか、市民の会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この要綱は、平成14年2月19日から施行する。
この要綱は、平成14年4月15日から施行する。
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