メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年1月11日 / ページ番号:C023004

さいたま市区の設置等に関する条例

このページを印刷する

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項及び第2項の規定に基づき、区の設置並びに区の事務所の名称、位置及び所管区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(区の設置)

第2条 本市の区域を分けて、次の区を設ける。

  • 西区
  • 北区
  • 大宮区
  • 見沼区
  • 中央区
  • 桜区
  • 浦和区
  • 南区
  • 緑区

2 前項の区の区域は、別表のとおりとする。

(区の事務所)

第3条 前条第1項の区に設置する区の事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

一覧
名称 位置 所管区域
西区役所 さいたま市西区大字指扇3743番地 西区の区域
北区役所 さいたま市北区宮原町1丁目9番地13 北区の区域
大宮区役所 さいたま市大宮区大門町3丁目1番地 大宮区の区域
見沼区役所 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 見沼区の区域
中央区役所 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 中央区の区域
桜区役所 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 桜区の区域
浦和区役所 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 浦和区の区域
南区役所 さいたま市南区別所7丁目6番1号 南区の区域
緑区役所 さいたま市緑区大字中尾975番地1 緑区の区域

附則(施行期日)

  1. この条例は、平成15年4月1日から施行する。
    (さいたま市総合行政センター条例の廃止)
  2. さいたま市総合行政センター条例(平成13年さいたま市条例第14号)は、廃止する。

この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997

お問い合わせフォーム