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更新日付:2023年1月11日 / ページ番号:C023004
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項及び第2項の規定に基づき、区の設置並びに区の事務所の名称、位置及び所管区域に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 本市の区域を分けて、次の区を設ける。
2 前項の区の区域は、別表のとおりとする。
第3条 前条第1項の区に設置する区の事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
---|---|---|
西区役所 | さいたま市西区大字指扇3743番地 | 西区の区域 |
北区役所 | さいたま市北区宮原町1丁目9番地13 | 北区の区域 |
大宮区役所 | さいたま市大宮区大門町3丁目1番地 | 大宮区の区域 |
見沼区役所 | さいたま市見沼区堀崎町12番地36 | 見沼区の区域 |
中央区役所 | さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 | 中央区の区域 |
桜区役所 | さいたま市桜区道場4丁目3番1号 | 桜区の区域 |
浦和区役所 | さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 | 浦和区の区域 |
南区役所 | さいたま市南区別所7丁目6番1号 | 南区の区域 |
緑区役所 | さいたま市緑区大字中尾975番地1 | 緑区の区域 |
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