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更新日付:2023年1月11日 / ページ番号:C023006

さいたま市行政区画審議会条例

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条例

さいたま市行政区画審議会条例
(平成13年さいたま市条例第289号 平成13年7月19日公布)

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、本市の行政区画に関し必要な事項を審議するため、さいたま市行政区画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
第2条 審議会は、委員28人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

  1. 学識経験を有する者
  2. 市議会の議員
  3. 市民代表者
  4. 関係行政機関の職員
  5. 市職員

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、職を離れるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。

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