メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年1月11日 / ページ番号:C023009

行政区画審議会運営要綱

このページを印刷する

さいたま市行政区画審議会運営要綱

趣旨

第1条 この要綱は、さいたま市行政区画審議会条例(平成13年さいたま市条例第289号)第6条の規定に基づき、さいたま市行政区画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

関係者の出席

第2条 会長が特に必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

調査検討委員会

第3条 審議会の円滑な運営を図るため、審議会に調査検討委員会を置くことができる。

  • 2 調査検討委員会は、審議会が認める必要な事項について調査検討し、その結果を審議会に報告する。
  • 3 調査検討委員会の委員は、会長及び会長の指名する審議会の委員をもって充てる。
  • 4 調査検討委員会に委員長を置き、会長をもって充てる。
  • 5 調査検討委員会の会議は、委員長が招集する。
  • 6 委員長は、調査検討委員会を総理し、会議の議長となる。
  • 7 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する調査検討委員会の委員がその職務を代理する。
  • 8 調査検討委員会の庶務は、総合政策部において処理する。

その他

第4条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成13年7月27日から施行する。

この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997

お問い合わせフォーム