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更新日付:2023年1月11日 / ページ番号:C023009
第1条 この要綱は、さいたま市行政区画審議会条例(平成13年さいたま市条例第289号)第6条の規定に基づき、さいたま市行政区画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 会長が特に必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第3条 審議会の円滑な運営を図るため、審議会に調査検討委員会を置くことができる。
第4条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
この要綱は、平成13年7月27日から施行する。
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