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更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023030

政令市 質問と回答

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質問 1 政令市になると、どのように変わるのですか?

回答
 政令市は一般の市とは異なり、次の表に挙げたような、大都市としての「特例」が認められています。このような特例が認められることで、政令市への移行は、より身近できめ細かな行政上のサービスが受けられるようになるなど、市民生活をより便利で豊かにするさまざまなメリットが生まれるようになります。

政令市に認められる特例

  • 事務配分上の特例 県が処理することとされている民生行政、保健衛生、都市計画などに関する事務を、政令市の事務として処理することができます。
  • 行政関与上の特例 知事の承認、許可、認可などの関与を要している事務について、その関与の必要をなくし、または、知事の関与に代えて直接、主務大臣の関与になります。
  • 行政組織上の特例 区を設置するなどの特例があります。
  • 財政上の特例 政令市移行にともなう事務移譲や行政組織の変更などによる新たな行政需要に対して、国や県から財源の譲与や、交付金・支出金について増額などの措置がとられます。

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質問 2 政令市になるための具体的な条件は何ですか?

回答
 政令市は、地方自治法により「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている以外には明確な規定はありません。しかし、これまで政令市に指定された都市の状況をみると、おおむね次のような要件が必要といわれています。

  1. 人口100万人程度であること
  2. 人口密度が2,000人/平方キロメートル程度であること
  3. 第1次産業就業人口の比率が、全就業人口の10%以下であること
  4. 県からの移譲事務を適正かつ能率的に処理できる能力など、大都市の経営に対応できる行財政能力が備わっていること
  5. 都市的形態・機能を備えていること
  6. 行政区を設置し、区の事務を処理する体制(区役所)が実質的に整っていること
  7. 政令市移行について、県と市の意見が一致していること

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質問 3 政令市の「法的根拠」は?

回答
 政令市制度は、「大都市に関する特例」として、地方自治法「第252条の19」、「第252条の20」、「第252条の21」の全3条で規定されています。
 なお、地方自治法施行令においては、同様に「大都市に関する特例」として、「第174条の26」から「第174条の49」までに規定されています。

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質問 4 政令市の区は「行政区」だと聞きましたが、東京都の「特別区」とはどのような違いがあるのですか?

回答
 「行政区」は、政令市制度の最大の特徴ともいうべきものであり、市民生活に関わりの深い多くの行政サービスが、大都市においても、より身近なところで展開できるようにとの配慮から設けられたものです。政令市においては、人口規模が大きくなり、これにともない行政事務も複雑化することになるので、住民に密着した事務を円滑に処理するため、条例でいくつかの行政区を設け、市長の権限に属する事務を、行政区の区長の権限として分掌させることとなります。行政区と、東京都の「特別区」(千代田区、台東区などの23区)との相違点は次の表のとおりです。

政令市の行政区と東京都の特別区の比較

根拠

政令市の行政区
地方自治法第252条の20
(抄)指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

東京都の特別区
地方自治法第281条
(抄)都の区は、これを特別区という。特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

性格

政令市の行政区
法人格がなく、議会を置けない。

東京都の特別区
特別地方公共団体として法人格があり、議会を置ける。

組織

政令市の行政区

  • 市長が区の事務所(区役所)を設置し、各区に区長および区収入役、区選挙管理委員会などを置く。
  • 行政区の区長は、市長が任命する。

東京都の特別区

  • 一般の市とほぼ同様。
  • 特別区の区長は、公選で選出する。

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質問 5 政令市になると、区役所ができ、市民生活が便利になるといわれていますが、区役所の業務内容を教えてください。

回答
 行政区の区役所にどのような機能を持たせるかは、当該市の裁量に任せられています。
 実際、先進政令市間においても、行政区の区役所が分担する事務事業の内容には、それぞれの事情に応じた差があり、これらを大きく分類すると、戸籍、住民基本台帳、税、国民健康保険、国民年金などの日常的・定型的な窓口業務を中心とする「小区役所制」と、これに加えて、福祉、土木、建築などの業務も幅広く所管する「大区役所制」に分類されます。

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質問 6 市役所と区役所があることによって、かえって手続きが煩雑になることはありませんか?

回答
 原則として区役所では、市民生活に密着した仕事を行うようになり、ほとんどの用件は区役所で足りることになります。市役所では、市全体の施策や将来展望の策定、市全体にまたがる事務事業やプロジェクトの企画立案など、全市的観点から行う必要のある事務を行います。機能が分かれるため、利用者の手続きが煩雑になることはありません。

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質問 7 政令市になると、県からの移譲事務があると聞いていますが、どのような仕事が移譲されるのですか?

回答
 現在、県が行っている事務のうち、市民生活に関わりの深いさまざまな事務を市が行うことになります。
 移譲される事務には次のようなものがあります。

  1. 児童福祉事務
    児童相談所の設置、児童の一時保護、民間の児童福祉施設の設置の認可など
  2. 身体障害者福祉事務
    障害者認定および身体障害者手帳の交付など
  3. 母子家庭・寡婦福祉事務
    母子相談員の設置、母子福祉資金の貸し付けなど
  4. 高齢者福祉事務
    社会福祉法人が設置する養護または特別養護老人ホームの認可など
  5. 母子保健事務
    未熟児に対する訪問指導など、養育医療の給付など
  6. 食品衛生事務
    製品検査の施設の設置、飲食店営業などの許可など

 このほかにも、伝染病予防関係事務、旅館業・公衆浴場業の許可事務、国道・県道の管理や交通安全施設整備などの土木建設事務が移譲されます。
 また、法令などで移譲の規定のない行政事務についても、県との協議により、市民により身近なものは移譲されることになります。

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質問 8 政令市と地方分権の関係を教えてください。

回答
 地方分権とは、これまでの中央集権的な行政体制のあり方を見直し、国と地方との役割を明確に分担し、そのために国から地方への権限移譲、財源の充実・強化など図り、地方自治の確立をめざそうとするものです。その点、政令市には、市民生活に関わりの深い事務の権限移譲や財政上の特例があり、また、一般市や中核市(注釈)にはない、行政区の設置についても制度化されるなど、地方自治としてより進んだ行政体制が実現します。政令市は、いま、地方分権を進めようとする国の施策の中で、より地方分権の進んだ大都市行政運営といわれています。

(注釈)中核市
次の要件を満たし、政令で指定する市。

  1. 人口30万以上
  2. 面積100・以上
  3. 人口50万未満の場合にあっては、当該地域における中核性を持つ市

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質問 9 の財政はどのように変わりますか?

回答
 政令市移行に伴う事務移譲や行政組織の変更などによる新たな行政需要に対応して、国や県から、財源の譲与や、交付金・支出金について増額などの措置がとられます。
 財政上の特例は、歳入上のものと歳出上のものとに区分されますが、その概要は次のとおりです。

歳入に関するもの

(1)特定財源

 特定財源として、次のような財源が交付又は増額されます。
(補足)例 石油ガス譲与税、地方道路譲与税、軽油引取税交付金、自動車取得税交付金、
交通安全対策特別交付金、宝くじ発売収益金

(2)一般財源

 一般財源について、次のような変更があります。

  • 地方交付税
    地方交付税額算定の基礎となる基準財政需要額の算定に当たり、測定単位の数値の補正において、 人口、人口密度、市の態容などで指定都市の特殊性が考慮されるほか、事務移譲による数値の増加により、交付額の増加が見込まれます。
  • 地方税
    2つ以上の区に事務所、事業所などを有する個人又は法人の場合、それぞれの区において市民税の均等割がかかります。また、2つ以上の区に固定資産を持っている場合は、各区毎に免税点を判定することになります。
    特別土地保有税は、同一人物が区の区域内において所有又は取得した土地の合計面積が基準面積以上の場合に課税されることになります。
  • 国、県支出金
    国庫支出金の交付申請、交付決定及びその取消しなどの事務の一部は、政令市については都道府県知事に委任せず、各省庁の長が直接行うものがあります。また、県からの事務移譲により県支出金がなくなるもの、県支出金から国庫支出金に代わり、負担率が変更されるものがあります。
  • 使用料、手数料など
    県からの事務移譲に伴い、使用料、手数料など、若干の増収が見込まれます。

歳出に関するもの

 政令市に移行すると、次のような歳出の増加が見込まれます。

  • 移譲事務及び行政組織の変更に伴う支出
    政令市においては、民生、保健衛生、都市計画など、住民生活に直結する多くの事務が県から移譲されますが、これに伴い、新たな行政施設、審議会などの設置や、職員の増員などが必要となるほか、 区毎に選挙管理委員会などが設置されるなど、移譲事務の執行、行政組織の変更などによる経費の増加などが見込まれます。
  • 土木・建設関係の支出
    市域内の国道の小規模な新設・改築工事や、指定区間外国道及び県道の管理を行うこととなるための経費増が見込まれます。

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質問 10 選挙制度はどうなりますか?

回答
 政令市に移行すると、各行政区ごとに選挙管理委員会が置かれ、その区における選挙権を持つ者の中から、選挙管理委員および補充員が市議会の選挙によって選ばれます。公職選挙法上、市議会議員の選挙は各行政区ごとに行われ、また、都道府県議会議員の選挙についても原則として各行政区ごとに行われます。
 なお、県議会議員および市議会議員の議員定数は、選挙区ごとに条例で定めることとなります。

一般の市と政令市の選挙制度の比較

市議会議員の選挙区

一般の市
市の区域(ただし、特に必要があるときは条例で選挙区を設けることができる)

政令市
区の区域

都道府県議会議員の選挙区

一般の市
市の区域(ただし条例で、隣接する郡市の区域と合わせて一選挙区とし、当該区域を郡市の区域とみなすことができる)

政令市
原則として区の区域

選挙期日の告示

  • 市長選挙
    一般の市7日前
    政令市14日前
  • 市議会議員選挙
    一般の市7日前
    政令市9日前

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質問 11 市民への情報はどのように提供されるのですか?

回答
 「市報さいたま」への特集記事の掲載を始め、パンフレットの配布や、ホームページによるお知らせなどを行っています。そのほか、自治会をはじめとする各種団体との懇談会や説明会、シンポジウムなどの開催により情報の提供につとめています。

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質問 12 行政区域が広大になりすぎて住民意思が行政に反映されにくくなると聞きましたが。

回答
 政令市になると、市内にいくつかの行政区が設けられ、それぞれの行政区に区役所が置かれます。
 区役所では、市民生活に密着した多くの事務を行うことができるようになり、また、市議会議員が行政区ごとに選挙されるなど、区を単位とした市政運営を行うことが可能となります。
 こうしたことから、行政区ごとに懇談会を開催したり、区役所に相談機能を持たせることなどにより、それぞれの地域の住民意思を聞くことができるとともに、これを行政に反映させることができるようになり、地域の実情に合わせた、きめ細かな市民サービスが提供できるようになります。

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質問 13 商業、業務機能が中心部に集中し、周辺地域が衰退することはないのですか。

回答
 「まちづくり」は、地域のバランス及び将来的な発展を見据えた基本計画を策定して進めることとしています。確かに、政令市になると、市としての知名度が上昇するとともに、求心力が高まり、産業などの集積が見込まれますが、過度に都市機能が中心部に集中することのないよう、政令市移行後も、計画的に「まちづくり」を進めることとしています。

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