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更新日付:2023年1月11日 / ページ番号:C023041
将来の政令指定都市への移行を展望し、「行政区を検討する上での基本的留意点について」(別添資料)を考慮しながら、将来の行政区の区割りに向けた考え方を3市においてそれぞれ検討した結果を踏まえ、以下の「行政区割り方針」を確認するものとする。
なお、「将来の行政区の区割り」については、今後の区役所の機能、行政区割り及びそれに応じた区役所設置場所など、正式には新市成立後の決定となるものであるが、すでに3市は合併協定において、新市成立後2年以内に政令指定都市を目指すこととしており、限られた期間の中で、整備していかねばならない関係もあることから、新市成立前の3市合併協議における合意事項として、新市に引き継ぐものとする。
浦和市域を、地域のコミュニティや道路等の地形・地物、合併の変遷における旧町村の区域などを基本としながら、西部地域、中央地域の北部、中央地域の南部、東部地域のH型に4区分する。
大宮市域を、地域のコミュニティや河川等の地形・地物、合併の変遷における旧町村の区域などを基本としながら、西部地域、中央台地の北部、中央台地の南部、東部地域のH型に4区分する。
与野市域は、地域のコミュニティや道路等の地形・地物、合併の変遷における旧町村の区域などを勘酌しながら、現市域を基本として1区に区分する。
さいたま新都心区域のうち、県のさいたまスーパーアリーナや国の広域合同庁舎、郵政庁舎などの立地する地区の中が行政区の区割りにおいて分断されることのないよう取り扱うべきものである。
その帰属については、合併促進決議、行政面積などを勘案した場合、旧与野市を基本とする行政区に帰属することが望ましいとの意見があったことも配慮すべきである。
さいたま新都心を中心とする都市整備にあたっては、大宮駅との連携などを総合的に検討し、新市においてその推進を図ることとする。
政令指定都市の行政区は、市民サービスの提供の地域的単位として、地域コミュニティのまとまりや市民の利便性党を考慮し設定されるべきものであることから、3市の区境の地域については、地域の一体性に十分配慮するものとする。
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
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