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更新日付:2023年1月11日 / ページ番号:C023041

将来の行政区の区割りに関する方針について

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 将来の政令指定都市への移行を展望し、「行政区を検討する上での基本的留意点について」(別添資料)を考慮しながら、将来の行政区の区割りに向けた考え方を3市においてそれぞれ検討した結果を踏まえ、以下の「行政区割り方針」を確認するものとする。
 なお、「将来の行政区の区割り」については、今後の区役所の機能、行政区割り及びそれに応じた区役所設置場所など、正式には新市成立後の決定となるものであるが、すでに3市は合併協定において、新市成立後2年以内に政令指定都市を目指すこととしており、限られた期間の中で、整備していかねばならない関係もあることから、新市成立前の3市合併協議における合意事項として、新市に引き継ぐものとする。

1「行政区の数」について

(1)浦和市の区域は、4つの行政区に区分することが適当である。

 浦和市域を、地域のコミュニティや道路等の地形・地物、合併の変遷における旧町村の区域などを基本としながら、西部地域、中央地域の北部、中央地域の南部、東部地域のH型に4区分する。

4区案とする主な理由

  1. きめ細かな市民サービスの提供と総合行政の展開、コミュニティの形成など行政区及び区役所の役割を踏まえること。
  2. 限られた財源の有効活用の観点から、市民サービスの効率性、効率的な行政運営についても配慮する必要があり、この行政効率を考えたとき、区の人口は10万人から20万人程度が適当であること。
  3. 各地域のコミュニティ・生活実態や市町村合併の変遷・歴史など、地域のまとまりを尊重すること。
  4. 近い将来に区割りの再編を生じないよう、地域整備の将来計画を見据えた区割りとすること。

(2)大宮市の区域は、4つの行政区に区分することが適当である。

 大宮市域を、地域のコミュニティや河川等の地形・地物、合併の変遷における旧町村の区域などを基本としながら、西部地域、中央台地の北部、中央台地の南部、東部地域のH型に4区分する。

4区案とする主な理由

  1. きめ細かな市民サービスや行政効率を考えたとき、区の人口は10万人前後が適当であること。
  2. 大宮市の地域形成は、大きくは3台地により成っているが、中央台地については、大宮都心(450ヘクタール)と北部副都心(460ヘクタール)の整備が進められていること。
  3. 東部台地地区北側、西武台地北側地区は、良好な居住環境としての市街地が形成されつつある。
    また、東部台地南側地区、西武台地南側地区では、核都市広域幹線道路、東西新交通システム等の整備構想にあわせ、新市街地の形成が構想されている。
    更に、大宮都心への一極集中を是正し、地域の均衡ある発展を目指したまちづくりを行うことが出来ること。

(3)与野市の区域は、現市域を基本として1つの行政区に区分することが適当である。

 与野市域は、地域のコミュニティや道路等の地形・地物、合併の変遷における旧町村の区域などを勘酌しながら、現市域を基本として1区に区分する。

2「区の区域の範囲」などについて

  • 「区の区域の範囲」の協議については、第4小委員会としては、「各市の市域の中の概ねの区分」についての方針を決定するにとどめ、具体的な区境の設定は、「小中学校の通学区」や「各地域の自治会の区域」などに直接関係があることから、新市成立後、正式に発足する「区割り審議会」の中で協議・決定されることが適当である。
  • 各市域の中の区域の区分、特に、「新都心区域」や「各市の市境」の取扱いなど詳細については、新市成立後、具体的な協議がなされることとなるが、その協議に当たっては、以下の事項に留意されるよう、新市に引き継ぐものである。

(1)「さいたま新都心区域」の取扱いについて

 さいたま新都心区域のうち、県のさいたまスーパーアリーナや国の広域合同庁舎、郵政庁舎などの立地する地区の中が行政区の区割りにおいて分断されることのないよう取り扱うべきものである。
 その帰属については、合併促進決議、行政面積などを勘案した場合、旧与野市を基本とする行政区に帰属することが望ましいとの意見があったことも配慮すべきである。
 さいたま新都心を中心とする都市整備にあたっては、大宮駅との連携などを総合的に検討し、新市においてその推進を図ることとする。

(2)その他各市の市境の取扱いについて

 政令指定都市の行政区は、市民サービスの提供の地域的単位として、地域コミュニティのまとまりや市民の利便性党を考慮し設定されるべきものであることから、3市の区境の地域については、地域の一体性に十分配慮するものとする。

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