メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年1月11日 / ページ番号:C023043

1 行政区画編成にあたっての基本方針(中間答申)

このページを印刷する

1 行政区画編成にあたっての基本方針

(1)人口規模

 人口規模については、きめ細かな市民サービスや行政効率を考慮し、10万人から20万人程度を区の人口とすることが適当であるが、将来の発展動向にも留意するものとする。

(2)行政区の数

 行政区の数は、浦和地域については、西部地域、中央地域の北部、中央地域の南部、東部地域のH型に4区分、大宮地域については、西部地域、中央台地の北部、中央台地の南部、東部地域のH型に4区分とし、与野地域については、旧市域を基本として1つの行政区に区分するものとする。

(3)地形・地物

 河川、鉄道、主要道路等の地形・地物によって区分される地域は、地域としての一体的形成がなされる例が多く見られるため、河川、道路等を考慮するものとする。

(4)地域コミュニティ

  1. 旧町村
    これまでの周辺の町村との合併により拡大、成長してきたこと、それぞれの地域については、それぞれの歴史的沿革があることを考慮し、それらをできるだけ分断しないよう考慮するものとする。
  2. 町字
    町字については、現在の市政運営と日常生活の基礎となっている。したがって、既成の町字はこれを尊重し、やむを得ない事情のない限り、分断し、あるいは変更することのないよう考慮するものとする。
  3. 自治会
    町内自治会等の住民組織は、市政の基本的構成要素であるとも考えられるので、既存の住民になじんできた町内自治会等の住民組織は、できるだけ分断せずに同一の行政区の区域に包括し、地域秩序を保持し得るよう考慮するものとする。

(5)通学区域

 小中学校の通学区域は、家庭に児童、生徒を有する個々の市民生活と重大な関係がある。特に、地域のコミュニティ活動が主として小学校の通学区域を基礎に行われているため、考慮すべき事項とは考えられるが、地域のコミュニティである旧町村、町字、自治会を主体として考慮するものとする。

(6)さいたま新都心区域

 さいたま新都心区域については、さいたま新都心区域のうち、県のさいたまスーパーアリーナや国の広域合同庁舎、郵政庁舎などの立地する地区の中が、行政区の区割りにおいて分断されることのないよう取り扱うものとする。
 その帰属については、合併促進決議、行政面積などを勘案した場合、旧与野市を基本とする行政区に帰属するものとする。

(7)区境

 行政区は、市民サービスの提供の地域的単位として、地域コミュニティのまとまりや市民の利便性等を考慮し設定すべきものであることから、旧3市の区境の地域については基本的に現行のとおりとする。

(8)付帯事項

  1. さいたま新都心を中心とする都市整備にあたっては、大宮駅との連携などを総合的に検討し、その推進を図られたい。
  2. 行政区により分断される通学区域については、地元の要請に基づき柔軟に対応されたい。

この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997

お問い合わせフォーム