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更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023084
第1条 この規程は、浦和市・大宮市・与野市合併協議会規約(以下 「規約」という。)第12条第3項の規定に基づき、浦和市・大宮市・与野市合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会の会議に提案する事項について協議又は調整をする。
第3条 幹事会は、幹事をもって組織する。
第4条 幹事は、別表に定める職にある者をもって充てる。
第5条 幹事会に、幹事長1名及び副幹事長若干名を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選による。
3 幹事長は、会務を掌理し、幹事会を代表する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指定した副幹事長がその職務を代理する。
第6条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて開催し、幹事長はその会議の議長となる。
2 幹事会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
第7条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、 会長に報告しなければならない。
第8条 幹事会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。
第9条 この規程に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
この規程は、平成12年4月29日から施行する。
団体名 | 職名 |
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浦和市 | 政策企画部長 |
総務部長 | |
財政部長 | |
議会事務局長 | |
政令指定都市推進室長 | |
大宮市 | 建設局長 |
企画財政部長 | |
総務部長 | |
議会事務局長 | |
政令指定都市推進室長 | |
与野市 | 理事 |
政策企画部長 | |
総務部長 | |
議会事務局長 | |
政令指定都市推進室長 | |
埼玉県 | 埼玉県中央地域創造センター所長 |
地方分権室長 | |
市町村課長 | |
協議会 | 事務局長 |
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
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