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更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023085

専門部会規程

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(趣旨)

第1条 この規程は、浦和市・大宮市・与野市合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第3項の規定に基づき、浦和市・大宮市・与野市合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 専門部会は、協議会の幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、規約第4条各号に掲げる事項について専門的に協議又は調整をする。

(組織)

第3条 専門部会の委員は、浦和市、大宮市及び与野市の所管部署の部長又は当該部長相当職の職員をもって充てる。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
2 専門部会は、専門部会に必要に応じ分科会等を置くことができる。

(部会長及び副部会長)

第4条 専門部会に、部会長1名及び副部会長2名を置く。
2 部会長及び副部会長は、専門部会の委員のうちから幹事長が選任する。
3 部会長は、会務を掌理し、専門部会を代表する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定した副部会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が求めるとき、又は部会長が必要と認めるときに開催し、部会長はその会議の議長となる。
2 部会長は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
3 部会長は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。

(報告)

第6条 部会長は、専門部会の協議又は調整の経過及び結果について、 幹事長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 専門部会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

附則

この規程は、平成12年4月29日から施行する。

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