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更新日付:2021年11月17日 / ページ番号:C040342

さいたま市オープンデータの推進に関する基本方針

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さいたま市オープンデータの推進に関する基本方針とは

この方針は、さいたま市が行政情報のオープンデータ化を進める際の基本的な考え方と、取組みの方向性をまとめたものです。
さいたま市では、この基本方針に沿って、公開可能な情報から順次、オープンデータ化を進めてまいります。

さいたま市オープンデータの推進に関する基本方針

本方針は、国が策定した「世界最先端IT国家創造宣言」及び「電子行政オープンデータ戦略」等を踏まえ、さいたま市(以下、「本市」という。)が保有するデータを利活用することにより、新たな価値・サービスを創出するだけではなく、行政経営の健全化を促進するため、本市が行政情報のオープンデータ化を進める際の基本的な考え方及び取組みの方向性を示すものである。

(オープンデータの取組みの基本的な考え方)

1 本市における「オープンデータ」の定義
本市における「オープンデータ」とは、「機械判読に適した形式」で「二次利用が可能な利用ルールで公開」した電子データとする。

2 行政情報のオープンデータ化を推進する意義
(1)行政の透明性・信頼性の向上
本市が保有する情報をオープンデータとして公開することにより、行政の透明性や信頼性の向上が図られる。
(2)情報の共有及び協働による地域課題の解決
本市のウェブサイトを通じて、市民や民間団体等と本市が保有するデータを共有することで、本市の課題を協働により解決するための礎を創る。
(3)本市の経済の活性化
市内で活動する企業やNPOなどが、本市が保有するデータの編集、加工、分析などを行い、活用することで、多彩な分野において資源や人材を活かした新たなビジネスやサービスが創出され、経済の活性化に寄与する。
(4)行政における業務の高度化・効率化
庁内で参照可能な情報について、部局横断的に有効活用することにより、業務効率化、住民サービスの向上や、新たなサービスの創出が図られる。

3 オープンデータの取組みの基本原則
(1)積極的に本市が保有するデータを公開する。
(2)オープンデータ化する情報は、営利または非営利目的を問わず、すべての人が利用可能とする。
(3)オープンデータ化が可能な情報から順次公開に努める。

4 推進体制
オープンデータは、情報統括監が統括するICT推進委員会のもと全庁的な体制によって推進し、全庁的な普及及び理解を図るため、職員に対する研修等を随時実施する。

5 本方針の改訂
本方針の内容は、今後の国の検討及び技術の進展などを踏まえ、随時改訂していくものとする。 

(オープンデータの取組みに関する具体的な方向性

6 オープンデータ化の対象となる情報と公開するデータ
(1)オープンデータ化の対象となる情報
本市が保有する情報のうち、本市ウェブサイトに掲載し公開・公表しているものについては、原則としてオープンデータ化の対象とする。
ただし、個人情報及び第三者が著作権を保有するなど具体的かつ合理的な理由により二次利用が認められないものについては、オープンデータ化の対象から除く。
(2)重点的にオープンデータ化を推進する項目
市民、企業のニーズがある分野についてオープンデータ化を進める。
また、国が定める5つの重点分野(白書、防災・減災情報、地理空間情報、人の移動に関する情報、予算・決算・調達情報)に限らず、オープンデータ化することで行政経営の効率化やデータの利用促進につながる情報については、重点的にオープンデータ化を進める。

7 二次利用促進に向けたオープンデータ化のルール
(1)機械判読に適したデータによる公開
オープンデータ化するデータについては、それをコンピューターで機械的に読み取り、処理して再利用することを考慮し、特定のアプリケーションに依存しないデータであるCSV形式での公開を基本とする。
なお、CSV形式での公開が適当でない場合は、適切なファイル形式を選択するものとする。
(2)公開情報の二次利用の原則
オープンデータとして公開した情報は、二次利用を制限する具体的かつ合理的な根拠があるものを除き、二次利用を認めることを原則とする。
情報の二次利用については、原則としてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使用し、どのような条件で利用を認めるかを明示する。
(3)個人・法人・団体等から取得した情報の取扱い
本市が保有する情報のうち、個人・法人・団体等から取得した情報をオープンデータ化する際には、その可否並びに範囲及び利用条件などの特定は、当該情報を提供した者の判断によるものとする。本市は、可能な限り二次利用が可能となるよう、当該情報を提供した者と事前に調整し、合意を得るよう努めるものとする。
ただし、本市が公開することが適当でないと判断したものについては、情報を提供した者の判断に関わらず、その公開の範囲や利用条件を制限することができるものとする。
(4)二次利用のために必要な情報及び免責事項の表示
情報の時点や作成日、作成方法など二次利用のために必要な情報を可能な限り提供し、注意事項及び前提となる条件(利用規約)などを掲示する。
また、公開情報を二次利用した者が作成した情報により第三者が損害を被った場合、本市はその責は負わない旨を明示する。
(5)ポータルサイトへのリンク
オープンデータについては各データを個別に公開するだけでなく、どこにどのようなデータがあるかを分かりやすく案内し、必要なデータ取得を容易にしなければならない。このため、「データカタログ」(ポータルサイト)を整備する。

8 利活用推進のための取組みの方向性
(1)利活用推進のための支援
民間から利活用の提案等があった場合には、その趣旨、内容を検討した上で、必要に応じて、各局区等が連携し支援する。
(2)他自治体等との連携
利用者の利便性を確保するため、オープンデータを整備する際には、可能な限り、他の地方公共団体や国と連携を行う。
(3)民間との協働による利活用の推進
市民、企業、NPO等の利用者のニーズの把握に努めるとともに、民間が行う利用促進の取組みについては、その趣旨及び内容を検討した上で、協働により積極的に推進する。
(4)成果の公開
市の公開したオープンデータを利活用した成果については、積極的に公開し、その成果を共有する。

以上

更新情報

平成27年2月9日 さいたま市オープンデータの推進に関する基本方針を策定しました。

オープンデータご利用にあたっての注意事項

このデータはクリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
ご利用にあたっては、利用規約をご確認ください。

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都市戦略本部/デジタル改革推進部 データ・統計担当
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