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更新日付:2021年4月20日 / ページ番号:C080780

(令和3年4月19日記者発表)「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」の実施について

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九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間について

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)が連携し、毎年5月の「自転車月間」に併せて、各都県市で自転車の安全利用を促進する取り組みを一斉に行っています。
令和3年度は、5月1日(土曜日)から31日(月曜日)までの1か月間「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」を実施します。

令和3年九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間さいたま市実施要綱

1.運動の目的
自転車の交通事故を防止する運動を市民総ぐるみで展開し、市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことにより交通事故の防止を図り、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

2.運動の進め方
市、市民、事業者及び関係団体は、この要綱に基づき、相互に連携・協力し合って、それぞれの実情に即した効果的な活動を行い、すべての市民の自主的な参加が得られるような市民運動として展開します。

3.スローガン

自転車も のれば車の なかまいり

4.運動の重点
(1)九都県市共通重点

○自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上

○自転車点検整備の促進

(2)埼玉県・さいたま市重点

○自転車損害保険等への加入促進

○自転車乗用時のヘルメットの着用促進

5.運動期間
令和3年5月1日(土)から31日(月)までの1か月間

自転車安全利用の日(毎月10日)について

毎月10日は「自転車安全利用の日」です。
「自転車安全利用の日」は、市民のみなさんに自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくために設けられています。
さいたま市では、「自転車安全利用の日」に各区で街頭啓発活動を実施しています。

自転車安全利用五則

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!

自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
5 子どもはヘルメットを着用

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

<歩道を通行できる場合>
・道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
・13歳未満の子ども
・70歳以上の高齢者
・車道通行に支障がある身体障害者
・車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき 

2.車道は左側を通行

自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

4.安全ルールを守る

飲酒運転の禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)

二人乗りの禁止
二人乗りは禁止です。
【罰則】5万円以下の罰金

ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。

<二人乗りできる場合>
・6歳未満の者を幼児用座席に乗車させている場合
・4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

<三人乗りできる場合>
・幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者二人を乗車させている場合
・幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料

並進の禁止
他の自転車と並んで通行することはできません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
ただし、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。

夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
【罰則】5万円以下の罰金

信号遵守
信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従ってください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

交差点での一時停止・安全確認
一時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

5.子どもはヘルメットを着用

児童・幼児の保護者の方は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
児童・幼児以外の方も乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう。

傘さし・携帯電話・イヤホン等の禁止

傘さし運転などの禁止
傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

携帯電話の使用禁止
自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

・イヤホン等の使用禁止
イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

夕暮れ時は早めにライトを点灯

一日の交通事故の発生状況を時間帯別にみると、夕暮れ時から夜間にかけて、発生件数が急激に増加する傾向が見られます。
自転車を運転するときは、早めにライトを点灯しましょう。
また、明るい色の服装を着用したり、反射材を身に付けるなどして、自分の存在を周囲にアピールしましょう。

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市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969

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