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更新日付:2023年7月5日 / ページ番号:C098260

(令和5年7月5日発表)職員の懲戒処分について

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 さいたま市長は、地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。

1 事件の概要
 本事件は、当該職員が、令和5年4月7日(金曜日)午前7時50分頃、通勤途上でJR武蔵浦和駅構内の上りエスカレーターにおいて、目の前に立っていた女性に対し、スカート内にスマートフォンを差し入れて動画撮影を行い、現行犯逮捕されたものです。
 その後、被害者と示談が成立し、起訴猶予による不起訴処分とされました。

2 処分内容等
(1)被処分者及び処分の内容
  大宮区役所 主任(35歳) 停職3月
(2)理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
(3)処分年月日
  令和5年7月5日

問い合わせ先

 人事課 課長:川瀬、担当:松原・長倉 電話:048-829-1090 内線:2415

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総務局/人事部/人事課 
電話番号:048-829-1090 ファックス:048-829-1998

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