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更新日付:2023年8月31日 / ページ番号:C098678

(令和5年8月31日発表)令和4年度さいたま市大気汚染常時監視測定結果について

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 本市では大気汚染防止法第22条の規定に基づき、市内の大気汚染状況を常時監視しています。
 このたび令和4年度の大気汚染常時監視測定結果がまとまりましたので、お知らせします。環境基準の定められている6物質(二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化硫黄、一酸化炭素、微小粒子状物質(PM2.5))のうち、光化学オキシダントを除き、全局で環境基準を達成しました。
 なお、全国的に、光化学オキシダントの環境基準達成率は、例年0.0~0.2%程度にとどまっています。

1.令和4年度環境基準達成状況

(1)一般環境大気測定局

  有効局     達成局    達成率(%) 
二酸化窒素 7 7 100
浮遊粒子状物質 9 9 100
光化学オキシダント 9 0 0
二酸化硫黄 3 3 100
一酸化炭素 1 1 100
微小粒子状物質 6 6 100

(2)自動車排出ガス測定局

  有効局     達成局    達成率(%) 
二酸化窒素 5 5 100
 浮遊粒子状物質  5 5 100
一酸化炭素 1 1 100
微小粒子状物質 1 1 100

 ※有効局:年間の測定時間が6,000時間以上の測定局のことをいいます。
      微小粒子状物質(PM2.5)については、年間測定日数が250日以上の測定局のことをいいます。

2.測定結果

(1)二酸化窒素(NO2)

  ・昨年度と同様に、測定を行った12局全てで環境基準を達成しました。
  ・年平均値の経年変化は、緩やかに減少傾向を示しています。
 

(2)浮遊粒子状物質(SPM)

  ・昨年度と同様に、測定を行った14局全てで環境基準を達成しました。
  ・年平均値の経年変化は、緩やかに減少傾向を示しています。
 

(3)光化学オキシダント(Ox)

  ・昨年度と同様に、測定を行った9局全てで環境基準を達成しませんでした。
   光化学オキシダントの環境基準適合状況は、全国的に低いレベルにあります。
  ・さいたま市は、埼玉県のオキシダントに係る緊急時の対象地域8地区の中で、県南中部地区に属しています。
   同地区での光化学スモッグ注意報の発令回数は5回で、健康被害の報告はありませんでした。
 
年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30  R1   R2   R3   R4 
注意報発令回数 11 9 13 1 6 7 6 6 2 5
被害届出者数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

(4)二酸化硫黄(SO2)

  ・昨年度と同様に、測定を行った3局全てで環境基準を達成しました。
  ・年平均値は環境基準を大幅に下回っている状況を維持しています。
 

(5)一酸化炭素(CO)

  ・昨年度と同様に、測定を行った2局全てで環境基準を達成しました。
  ・年平均値は環境基準を大幅に下回っている状況を維持しています。
 

(6)微小粒子状物質(PM2.5)

  ・昨年度と同様に、測定を行った7局全てで環境基準を達成しました。
  ・年平均値の経年変化は、減少傾向を示しています。

3.環境基準と評価方法

(1)環境基準

     項目                     環境基準                     評価の方法     
二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでの
ゾーン内又はそれ以下であること。
長期的評価
(年間98%値評価)
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、
かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
長期的評価
(2%除外値評価)
短期的評価
光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること。 短期的評価
二酸化硫黄 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、
かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
長期的評価
(2%除外値評価)
短期的評価
一酸化炭素 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、
かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
長期的評価
(2%除外値評価)
短期的評価
微小粒子状物質 1年平均値が15μg/m3以下であり、
かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
長期的評価
短期的評価
(年間98%値評価)

(2)評価の方法について

 各測定項目によって評価の内容が下記のように異なります。
1.短期的評価の方法(二酸化窒素、微小粒子状物質を除く)
 大気汚染の状態を環境基準に照らして短期的に評価する場合は、環境基準が1時間値又は1時間値の1日平均値についての基準として定められているので、定められた方法により連続してまたは随時に行った測定結果により、測定を行った日または時間についてその評価を行うものとしています。

2.長期的評価の方法(光化学オキシダント、微小粒子状物質を除く)
・浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素の場合 <2%除外値による評価>
 年間における1日平均値のうち、測定値の高い方から順に並べて2%の範囲にある値(365日測定した場合は高い方から7日分の測定値)を除外して評価を行っています。
※ただし、人の健康の保護を徹底する趣旨から、1日平均値につき環境基準値を超える日が2日以上連続した場合には非達成と評価します。
・二酸化窒素の場合 <年間98%値による評価>
 年間における1日平均値のうち、測定値の低い方から順にならべて98%に相当する値(365日測定した場合は低い方から358日目の測定値)で評価しています。

3.微小粒子状物質の評価方法
 微小粒子状物質は、短期的評価、長期的評価の両方を満足した場合、環境基準が達成されたと判断します。
<短期的評価>
 年間における1日平均値のうち、測定値の低い方から順にならべて98%に相当する値(365日測定した場合は低い方から358日目の測定値)で評価しています。
<長期的評価>
 測定結果の1年平均値により評価しています。

4.関連資料

 令和4年度大気汚染常時監視測定局の測定結果等の詳細は、下記の関連ダウンロードファイルをご確認ください。

問い合わせ先

 環境対策課 課長:市川 担当:宮澤、鈴木 電話:048-829-1330 内線:3137

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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