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更新日付:2023年10月31日 / ページ番号:C099971

(令和5年10月31日発表)プラスチック回収先行地域実証事業を行います!

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 令和4年4月にプラスチック資源循環促進法が施行され、国、都道府県、市町村、事業者及び消費者が一体となってプラスチックの更なる資源化に取り組むことになりました。市民の皆様には、これまでもペットボトルや食品包装プラスチック等の分別にご協力いただいていますが、法律の施行に伴い新たに「容器包装プラスチック」及び「製品プラスチック」の分別も必要となります。
そこで、さいたま市では、新たな分別を円滑に導入するための方策についての実証事業を令和5年11月の1か月間で行います。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

SDGsロゴ   

1 実証事業について

 
 実証事業は、桜区のうち、桜田一丁目自治会、桜田三丁目自治会、新開自治新和会の地域で行います。該当地域の皆様には、現在もえるごみやもえないごみとして出されている、容器包装プラスチックや製品プラスチックの分別を行っていただきます。これらのプラスチックについて、食品包装プラスチックと同一袋で資源物として一括回収することで、どれだけ新たな分別を促進できるか実証します。より高度な資源循環型のリサイクルモデルを構築して評価を行い、令和8年度以降に予定している全市域での本格実施につなげるための実証事業です。これにより、ごみの減量化や焼却に係る経費や温室効果ガスの削減の効果が期待されます。
※上記以外の地域は実証事業を行いません。食品包装プラスチック以外のものが混入すると回収されないおそれがありますので、今までどおりの分別でお願いします。

イラスト
 

2 一括回収の対象について

現在の分別



実証実験期間中
食品包装プラスチック    
(食品トレイや弁当容器など)
資源物1類                  資源物1類
(左記3種類のプラスチックを一つの袋に入れてお出しください。)
容器包装プラスチック
(シャンプーボトルや洗剤の容器など )
もえるごみ
製品プラスチック(長辺50センチメートル未満)
(歯ブラシやポリバケツなど )
もえるごみ

※いずれのプラスチック類も汚れや内容物の残留がなく、長辺50センチメートル未満のもので、全てがプラスチックでできているものに限ります。
※小型家電や発火の恐れのあるもの、刃物類などは絶対に入れないでください。 
※代表的な回収対象品目は以下のPDFファイルをご覧ください。
回収品目一覧(PDF形式 595キロバイト)
 

3 実証期間

 令和5年11月1日(水曜日)から11月30日(木曜日)まで
 ※令和5年12月以降は、今までどおりのごみの出し方に戻ります。
 

問い合わせ先

資源循環政策課
課長:永堀
担当:相良、山本、山口
電話:048-829-1338
内線:3160

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/資源循環政策課 政策推進係
電話番号:048-829-1338 ファックス:048-829-1991

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