メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月14日 / ページ番号:C114205

(令和6年4月11日発表)食中毒事件の発生について

このページを印刷する

1 事件発生の探知

令和6年4月1日(月曜日)及び4月2日(火曜日)に、当該飲食店を利用した2グループから市保健所に「3月28日(木曜日)に当該飲食店に注文した寿司等を食べたところ、3月29日(金曜日)から嘔吐、下痢等の症状が出た。」という旨の通報があり、調査を開始しました。

2 調査結果(発表日現在)

  • 喫食者数:2グループ23名(持ち帰り及び出前で喫食)     
  • 患者数:18名(男性4人:30代から50代、女性14人:20代から60代)
  • 居住地:さいたま市12名、埼玉県6名
  • 喫食日時:令和6年3月28日(木曜日)13時30分頃から14時頃
  • 発症日時:令和6年3月29日(金曜日)13時30頃から3月30日(土曜日)20時頃
  • 主な症状:腹痛、下痢、嘔吐等
  • 病因物質:ノロウイルスGⅡ
  • 原因食品:令和6年3月28日(木曜日)に当該飲食店が調理、提供した食事
         (料理のメニュー)
         ちらし寿司、握り寿司、鉄火丼
  • 原因施設:飲食店(南区)

3 上記施設を原因施設と断定した理由

  • 令和6年3月28日(木曜日) 、当該施設で食事をした2グループ23名のうち、18名が令和6年3月29日(金曜日) 13時30分から3月30日(土曜日) 20時00分にかけて発症していることが確認されたこと。
  • 発症者全員の共通食が当該施設 で提供された食事に限定されたこと。
  • 発症者13名からノロウイルスが検出されたこと。
  • 潜伏時間、症状等の疫学的事項がノロウイルスによる食中毒と一致したこと。

4 行政処分の内容

さいたま市保健所は、食品衛生法に基づき、原因施設に対して以下の行政処分を行いました。

  • 処分年月日:令和6年4月11日(木曜日)
  • 営業停止 :3日間(令和6年4月11日(木曜日) から4月13日(土曜日) まで)

5 指導内容

さいたま市保健所では、食中毒の再発防止を目的として、施設の清掃・消毒の指導、設備の改善指導、営業者及び従業員に対する衛生教育等を行います。

6 その他

さいたま市保健所では、引き続き市内の飲食店等に対し衛生管理の徹底を喚起していきます。

7 問い合わせ先

生活衛生課
課長:小島
担当:小澤、岡崎、徳江
電話:048-829-1300
内線:2930、2943、2944

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967

お問い合わせフォーム