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更新日付:2023年12月19日 / ページ番号:C013371

妊婦健康診査のご案内について

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お知らせ

令和2年4月から多胎妊娠の方に、妊婦健康診査助成券を5回分追加で交付しています。
詳細は「*多胎(ふたご・みつご等)妊娠の方へ* 妊婦健康診査助成券の追加配布について」をご確認ください。

さいたま市妊婦健康診査について ~母体と胎児の健康のために、必ず受診しましょう~

さいたま市では、母子健康手帳を交付する際に、妊婦健康診査助成券、ならびに子宮頸がん検診、HIV抗体検査、HTLV-1抗体検査、性器クラミジア検査の助成券を配布しています。
助成券を委託医療機関でご使用いただくことで、記載されている検査項目について、公費負担を受けられます。
公費負担には上限額があり、助成券の金額を超えた場合は自己負担となります。
その他、注意事項等については、交付された妊婦健康診査助成券の綴りをご覧ください。

1 委託医療機関について

令和5年度委託契約医療機関一覧(PDF形式 488キロバイト)

委託医療機関とは、さいたま市が妊婦健康診査について委託契約を締結している医療機関をいいます。助成券は、委託医療機関以外では使用できませんのでご注意ください。
受診を希望している医療機関が委託医療機関になっていない場合でも、医療機関の了解が得られれば新規に委託契約することができます。まずは保健所地域保健支援課にお問合せください。

里帰り出産等のため、委託医療機関以外で、助成券を使用せず自費で受診した場合は、妊婦健康診査費助成金制度(償還払い)をご利用ください。
手続きの詳細は妊婦健康診査費助成金について(内部リンク)からご確認ください。

また、里帰り出産等のため、さいたま市外の医療機関でのお子様の定期予防接種をご希望の方は こちら のホームページをご覧ください。

2 助成券の利用方法について

  1. 妊婦健康診査助成券は母子健康手帳の交付を受けた時点(注釈)から、出産前までの妊婦健康診査でご利用いただけます。助産所では、白色の助成券のみご利用になれます
    (注釈)妊娠に気づいたらできるだけ早くに医療機関(産婦人科)を受診しましょう。医療機関での妊娠の確認検査で妊娠が確認されたら、できるだけ早く、妊娠・出産包括支援センター(保健センター内)で妊娠の届出を行って母子健康手帳の交付を受けましょう。(妊婦健康診査の助成券は住民登録地で交付されます)
  2. 妊婦HIV抗体検査助成券・子宮頸がん検診助成券は妊娠初期、HTLV-1抗体検査・性器クラミジア検査は妊娠30週ごろまで(妊娠後期)に、それぞれ助成券1~14のいずれかと併せて使用してください。
  3. 妊婦健康診査でかかった費用の総額から、助成券の金額が差し引かれます。差額については自己負担となります。
    健診費用が助成券の金額を下回る場合、医療機関の窓口ではご使用いただけませんが、妊婦健康診査助成金制度をご利用いただくことで費用の助成が受けられます。詳細は、下記「関連情報 妊婦健康診査費助成金について」を参照ください。

3 住所の異動があった方はご注意ください

さいたま市へ転入された方

さいたま市の助成券が必要になります。
詳細はお近くの保健センターまでお問い合わせください。

さいたま市から転出された方

新しくお住まいの市町村が発行する助成券が必要になります。
転出日以降はさいたま市の助成券は使用できません。
詳細は転出先の市町村へご確認ください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/地域保健支援課 母子保健係
電話番号:048-840-2218 ファックス:048-840-2229

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