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更新日付:2021年6月14日 / ページ番号:C082049

さいたま市が発令する避難情報の変更とタイムラインについて

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さいたま市が発令する避難情報が変わります

 令和元年東日本台風(台風第19号)においては、警戒レベル4の中に避難勧告・避難指示が位置づけられ分かりにくい等の課題が顕在化したため、内閣府で検討が行われ、災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されることとなりました。
 改正により「避難勧告」・「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されるなどの情報の変更がありました。改正前後の警戒レベルについては以下の関連リンクをご確認ください。

タイムライン(防災行動計画)について

 タイムライン”とは、「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を、あらかじめ時系列で整理した防災行動計画です。国、地方公共団体、企業、住民等が連携してタイムラインを策定することにより、災害時に連携した対応を行うことができます。
 河川ごとに策定しておりますので、以下の関連リンクよりご確認ください。
 また、さいたま市では、住民一人のひとりのタイムラインである「マイ・タイムライン」の作成を推奨しておりますので、併せてご確認ください。

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電話番号:048-620-2613 ファックス:048-620-2760

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