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更新日付:2022年3月18日 / ページ番号:C087516

さいたま市屋外広告物条例施行規則の一部改正について

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さいたま市屋外広告物条例施行規則の一部改正を行い、令和4年4月1日より施行します。

主な改正内容

(1)屋外広告物条例における「点検を実施する者」の対象者の追加

屋外広告物の点検の実効性を高めるため、屋外広告物条例第18条の2第1項の規則で定める者の資格を追加します。
なお、追加対象となる資格は、一級建築士、二級建築士、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者 となります。


(2)道路上への突出し幅等の基準の統一

道路上へ突き出した屋外広告物の適正な掲出を実現するため、道路占用許可と屋外広告物条例の道路上への突出し幅の許可基準を統一します。
屋外広告物条例上における屋外広告物の歩車道上への突出し可能な幅を道路境界から1m以下と新規で規定し、歩道上における屋外広告物の下端の高さを2.5m以上へ変更します。


(3)様式内の不要な文字や個人情報欄の削除

様式第11号「屋外広告物等点検報告書」の不要な文字の削除、
様式第23号「屋外広告業者登録簿」及び様式第40号「特例屋外広告業者届出簿」にある個人情報欄等の削除


(4)規則条文中の文言の修正

第33条第1項第4号内の有効期満了年月日を有効期満了年月日に修正

※許可の更新申請などの手続きの内容については屋外広告物の許可申請をする方へをご覧ください。

施行年月日

令和4年4月1日より施行

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979

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