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更新日付:2023年7月28日 / ページ番号:C098550

さいたま市火災予防条例の一部改正について

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急速充電設備及び喫煙所等に関する標識について条例を改正しました

1 急速充電設備に係る基準の改正(条例第18条の2関係) 施行日 令和5年10月1日

従来は変電設備とみなされていた全出力200kWを超える急速充電設備を含め、全出力20kWを超えるもの全てを急速充電設備として取り扱うこととするほか、基準の所要の改正を行いました。

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(1) 現行の規制では、全出力200kWを超えるものは変電設備とみなされ、電気自動車等の利用者が設備の充電操作が出来ない等の弊害が
ありましたが、改正により、全出力200kWを超えるものも急速充電設備として取り扱われることから、電気自動車等の利用者が設備
の充電操作が可能となります。
(2) 現行の規制では、全出力200kWを超えるものは変電設備として届出が必要でしたが、改正により、全出力200kWを超える急速充電
設備を設置する場合は、急速充電設備として届出が必要となります。

2 喫煙所に係る規定の見直し(条例第33条関係) 施行日 令和5年7月13日

(1) 健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表示した標識については設置しなくてもよいことと
なります。

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(2) 「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格又はJIS規格に適合するものとし
なければならないこととなります。

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消防局/予防部/査察指導課 消防設備係
電話番号:048-833-7562 ファックス:048-833-7529

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