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更新日付:2023年11月13日 / ページ番号:C097543

耐震診断結果の報告について

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耐震改修促進法による耐震診断結果の報告義務

 東日本大震災の大きな被害から、平成25年12月25日に耐震改修促進法が改正され、一部の建築物に耐震診断が義務付けられました。本市では、地震発生直後から応急・救急活動などに利用される道路の沿道建築物の耐震化を一層促進するために、令和5年7月5日に「さいたま市建築物耐震改修促進計画」を一部改定し、緊急輸送道路のうち、特に重要な道路を指定することによって、その道路の沿道建築物に耐震改修促進法第7条第3号による耐震診断結の義務付けを行いました。
 対象となる耐震診断義務化建築物(沿道建築物)については、耐震診断結果を令和8年3月31日までに建築総務課へ報告していただく必要があります。
 

耐震診断義務付建築物(沿道建築物)【要安全確認計画記載建築物】

 埼玉県計画で位置付けられた特に重要となる緊急輸送道路(重点路線)のうち、「さいたま市建築物耐震改修促進計画」で[指定した路線(※1)]沿道の建築物で倒壊により道路を閉塞するおそれのある[一定以上の高さ(※2)]がある通行障害建築物。
[※1]:一般国道17号線 一般国道463号(一部を除く)・国道463号バイパス・新見沼大橋有料道路 主要地方道さいたま川口線・さいたま菖蒲線(第二産業道路)
[※2]:道路幅員の2分の1に建築物から道路境界線までの距離加えた高さを超える建築物
 

報告に必要な書類等

提出書類 備考
耐震診断の結果報告書(法定様式) 規則:第1号様式(ワード形式 20キロバイト)  
         第1号様式 (記入例)(PDF形式 186キロバイト)
耐震診断報告書(図面等)
(公的機関等の判定書含む)
診断者から受けた報告書で、耐震診断の概要が記載された図書、
付近見取図、配置図、各階平面図等
耐震診断した者の登録資格者講習の写し等 平成25年11月25日より後の耐震診断義務付建築物の耐震診断は、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者等による診断の必要があります 。
耐震補強後の耐震診断結果報告書(図面等)
(公的機関等の判定書含む)
耐震補強工事を実施している場合に限る。
耐震補強設計の際の耐震診断結果で、補強後の概要が記載された図書、
付近見取図、配置図、各階平面図等

耐震診断の結果報告書の提出先

窓口へご持参いただくか、郵送で「建築総務課 企画係」へ提出してください。
 

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 10F 建築総務課 企画係
電話番号 048-829-1539

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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