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更新日付:2024年4月18日 / ページ番号:C114240
「重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)」は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用防止を目的として、令和4年9月20日に全面施行されました。
重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
市内において、一部の区域が「注視区域」に指定されます。
区域内では、機能阻害行為が行われることを防止するため、土地等の利用状況を把握するための国による調査(公簿等の収集等)が行われることとされています。
なお、「特別注視区域」とは異なり、所有権等の移転等をする契約を締結する場合の国への届出は不要です。
陸上自衛隊大宮駐屯地の周辺おおむね1,000メートルの区域内
※大宮駐屯地 所在地:北区日進町1-40-7
区域の詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
令和6年5月15日
「重要土地等調査法」の制度内容や運用・手続き等をまとめたリーフレットです。
PDFデータについては、こちらをご覧ください。
冊子は、次の場所で配布しています。
配布場所
・さいたま市役所 総務局総務課(本庁舎3階)
・西区役所 総務課
・北区役所 総務課
・大宮区役所 総務課
※部数に限りがあります。
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/
※いずれも新しいウィンドウで開きます。
制度や区域などに関する内容については、内閣府のホームページをご覧いただくか、次のコールセンターへお問い合わせください。
(平日 9時30分から17時30分まで)
※内閣府が行う制度であるため、制度の詳細について、以下のお問い合わせ先(さいたま市)ではお答えできない場合があります。
総務局/総務部/総務課
電話番号:048-829-1083 ファックス:048-829-1983