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更新日付:2020年6月29日 / ページ番号:C033818
平成25年12月25日付け健衛発1225第2号において厚生労働省健康局生活衛生課長より以下のとおり通知がありました。
出張理容・出張美容をされている理容師・美容師の皆様におかれましては、以下の内容についてご留意いただき、引き続き適切な衛生管理にご配慮お願いします。
【内容概要】
老人福祉施設において出張理容・出張美容を行う場合は、理容師又は美容師の施術や衛生保持の上で適切
な場所を確保すること。また、その際、洗髪のための設備等施術環境にも十分配慮すること。
なお、さいたま市では、市内において理容所・美容所以外で理容・美容業務(出張理容・出張美容)を行う場合は、理容所・美容所での従事登録の有無に関わらず出張理容・出張美容を行おうとする理容師・美容師について予め保健所へ届け出ることとしております。詳細は出張理容・出張美容の届け出について をご確認くださいますようお願いいたします。
保健衛生局/保健所/環境薬事課
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232