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更新日付:2022年11月4日 / ページ番号:C092376

クリーニング所における消毒方法について

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過酢酸による消毒方法が追加されました(令和4年9月21日)

厚生労働省の「クリーニング所における消毒方法等について(昭和39年9月12日環発第349号)」、「クリーニング所における衛生管理要領について(昭和57年3月31日環指第48号)」 が改正され、過酢酸による消毒方法が追加されました。

以下の厚生労働省通知をご確認ください。

クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について(令和4年9月21日付け)

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保健衛生局/保健所/環境薬事課 
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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