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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001356
在宅の心身障害者に手当金を支給することにより、日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
次のいずれかにあてはまる在宅の方
次のいずれかにあてはまる期間は、手当の支給を受けることができません
上記の確認のため、毎年8月の市が指定する期間内に現況届を提出いただくことがあります。提出がないと8月分以降の手当が差し止められる場合があります。
月額5,000円
月額2,500円
毎年3・9月の各月
振込日は各支払月の20日(20日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)となります。
各区役所 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|
西区 支援課 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北区 支援課 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮区 支援課 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼区 支援課 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央区 支援課 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜区 支援課 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和区 支援課 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南区 支援課 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑区 支援課 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻区 支援課 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981