メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001356

心身障害者福祉手当

このページを印刷する

在宅の心身障害者に手当金を支給することにより、日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

該当要件

次のいずれかにあてはまる在宅の方

  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 療育手帳を所持している
  • 精神障害者保健福祉手帳1級から2級(平成22年1月から)
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある

支給制限

次のいずれかにあてはまる期間は、手当の支給を受けることができません

  • 施設入所中 (一部の施設を除く)
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当のいずれかを受給中
    (ただし、身体障害者手帳1級または2級と、療育手帳マルAまたはAを重複している方を除く)
  • 受給者(障害のある方本人)の市区町村民税が課税されるだけの所得がある
  • 65歳以上で手当に該当する手帳になった方で、重度要介護高齢者手当を受給中(平成22年1月から)
  • 65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方

上記の確認のため、毎年8月の市が指定する期間内に現況届を提出いただくことがあります。提出がないと8月分以降の手当が差し止められる場合があります。

手当月額

月額5,000円

  • 身体障害者手帳 1級から2級
  • 療育手帳 マルA、A、B
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある

月額2,500円

  • 身体障害者手帳 3級
  • 療育手帳 C
  • 精神障害者保健福祉手帳 2級

支払月

毎年3・9月の各月
振込日は各支払月の20日(20日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)となります。

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム