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更新日付:2024年4月30日 / ページ番号:C096762

多子世帯子育て応援金を支給します

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多子世帯の育児にかかる経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを推進するため、令和6年4月1日以降に第3子以降が生まれた家庭に対象児童1人あたり5万円を支給します。

支給対象者

申請日時点でさいたま市に居住し、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに生まれた第3子以降の児童を養育する方
※対象児童の初めての住民基本台帳への記録が、本市であることが条件です。

申請期限

対象児童(第3子以降)が出生してから6か月以内

※令和6年2~3月に生まれた新生児分の申請期限は令和6年4月28日(日曜日)です。

支給額

対象児童(第3子以降) 1人あたり5万円

申請方法

申請は、電子申請でお願いします。


電子申請

 「さいたま市多子世帯子育て応援金の電子申請はこちら
 ※メールアドレスの入力が必要となります。利用者登録は必要ありません。
 ※電子申請の方は、紙での申請は不要です。
 ※なお、別居の児童がいる場合は、別居児童の住民票に電子申請手続き後に発行される整理番号を記入のうえ、下記の郵送先までご郵送ください。

郵送先

 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
 さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課「多子世帯子育て応援金担当」
 ※郵送にかかる費用は申請者の負担となりますのでご了承ください。

電子申請できない方について

さいたま市多子世帯子育て応援金支給申請書(請求書)」をダウンロードして印刷し、記入のうえ、下記の郵送先まで郵送してください。

添付書類

  • 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)

 申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
 

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
 

  • 別居児童の住民票

 別居児童がいる場合は、別居児童の住民票も添付してください。

郵送先

 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
 さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課「多子世帯子育て応援金担当」
 ※郵送にかかる費用は申請者の負担となりますのでご了承ください。

注意事項等

  • この給付金は課税の対象とはなりません。
  • この給付金の支給を受けた後に、遡りで転出したり支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めます。 
  • この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅や職場などにさいたま市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 支援係
電話番号:048-829-1271 ファックス:048-829-1960

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